【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の負担を減らすには?

想う相続税理士

相続税の負担を減らすための方法についてみていきます!

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「配偶者の税額軽減」

配偶者が相続した財産に対しては、相続税があまりかからないようになっている

1億6,000万円までは、相続税がかからない
1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までは、相続税がかからない(相続人が配偶者と子供なら、配偶者の法定相続分は1/2)

「配偶者が取得」しないと、この特例は受けられないので、遺産分けでモメている場合には適用ができない

遺産分けがまとまって、配偶者が取得することが確定し、相続税が0円になったとしても、相続税の申告が必要
0円だから申告しなくてよい、という訳ではない

この特例の恩恵を受けると、次に配偶者がお亡くなりになった時に、その相続税が高くなる可能性があるので注意

「生前贈与」

相続税の課税対象を減らすために、相続がある前に財産を移転してしまう

通常は「贈与」をする、「売却」でも財産は減るが、その場合、売却代金(売却により入ってくるお金)が相続財産になってしまう

贈与により相続税を減らせても、今度は贈与税が課税される場合があるので注意

贈与について、税法上、様々な特例が設けられている

暦年課税贈与

一般的な贈与

1年間で110万円までなら贈与税がかからない

これは、もらった人ベースで110万円

2人の人から110万円ずつもらうと、110万円×2=220万円となり、110万円を超えるので、贈与税が課税される

贈与者  贈与財産  受贈者

(1)贈与者が3年以内に亡くなって
(2)受贈者が贈与者の財産を相続した場合

贈与財産には相続税が課税される、この場合、贈与時に110万円を超えていたので贈与税を払っている場合には、その払った贈与税は、相続税から控除できる(控除した時にマイナスになっても、還付されない)

110万円は少ないように思えるかもしれないが、長期間贈与をすると、移転額はかなり大きくなる
長期間贈与するためにも、早めに贈与に着手すること

同族会社の株式の場合、業績が良ければ、どんどん株価が上がっていく
上がる前に後継者に贈与する
各事業年度の損益や財務状態により、株価は変動する、株価が下がった時に、多くの株を贈与する

教育資金の一括非課税贈与

教育資金を銀行などに信託して贈与

1,500万円まで非課税

税制改正で2年延長
教育資金の適用範囲の変更
受贈者の所得制限を追加(改正前は課税なし)(一定の場合には課税なし)
使い切り期限30歳の見直し

結婚子育て資金の一括非課税贈与

結婚子育て資金を銀行などに信託して贈与

1,000万円まで非課税

3年以内に贈与者が亡くなった場合は相続税課税

使い切り期限は30歳

税制改正で2年延長
受贈者の所得制限を追加