【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の申告書を提出しなくていいのはどんな場合?

バーチャル相談問答
父が亡くなり、それなりの財産を持っていたのですが、相続税の申告をしなければならないのかどうかが分かりません。

どういう場合に相続税の申告をしなければならないのでしょうか?

想う相続税理士

相続税が出る場合には申告をする必要がありますが、相続税が出ない場合でも、特例の適用を受けるために、相続税の申告が必要な場合があります。

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財産の金額が「相続税の非課税枠」を超えれば相続税が計算される

相続税は、土地や預貯金などのプラスの財産から、借入金などの債務や葬式費用などのマイナスの財産を控除し、そこに、亡くなった方が生前に贈与した一定の贈与財産を加算するところから始まる

この金額から遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠・「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算)を控除した残りに相続税の税率をかけていく

従って、相続税の非課税枠内に上記の財産の金額が収まれば、相続税はかからないので相続税の申告は不要

「小規模宅地等の特例」の適用を受けることにより非課税枠に収まった場合には申告が必要

自宅の敷地などについては、一定の面積まで最大で8割引で評価することができる「小規模宅地等の特例」がある

この特例は、相続税の申告書を提出することが要件となっているため、この特例の適用を受けることによって土地の評価額が減り、相続税が出なくなるという場合には、相続税の申告書を提出する必要がある

相続税が計算されてもそこから控除される場合がある

「小規模宅地等の特例」は、財産自体の評価額を下げることによって、間接的に相続税が下がったり、出なくなったりするが、それとは違い、いったん相続税を計算した後に、その相続税を減らしてくれる各種控除制度がある

例としては、財産を取得した相続人が未成年者や障害者である場合、未成年者控除や障害者控除の適用を受けられる場合がある

この未成年者控除の額や障害者控除の額を計算するための申告書の用紙があるので、それを記入して控除額を計算する

未成年者控除や障害者控除は、相続税の申告書を提出することが要件となっていない

「配偶者の税額軽減」の適用を受ける場合には相続税の申告が必要

配偶者が取得した財産については、最低でも1億6,000万円の非課税枠があるため、通常は配偶者が取得した財産には相続税がかからない

これは、未成年者控除や障害者控除と同じように、いったん相続税を計算した上で、その配偶者の相続税の額から、最低1億6,000万円に対応する分の相続税額を差し引いて、残りの相続税を払う

この「配偶者の税額軽減」も、相続税の申告書を提出することが要件となっている

そもそも財産を取得しなければ相続税の申告は不要

相続財産を取得しない場合には申告する財産がないので相続税の申告も不要

ただし、遺言や遺産分割協議により財産を取得しないということになっていても、生命保険金や死亡退職金を取得している場合には、それらは相続税の課税対象になるため、全体の金額等によっては申告が必要な場合がある[/box]

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

想う相続税理士

申告し忘れて、ペナルティの税金がかからないように、ご注意を!