【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

会社の社長が亡くなった時に気をつけるべき相続財産とは?

バーチャル相談問答
会社の社長をしていた父が亡くなりました。

私は会社を継がず一般企業に就職したので、会社のことはよく分からないのですが、生活状況を見た限りでは、相続税がかかるほどの財産を持っていないような気がします。

会社の株式を持っている場合には、それも相続財産になるというのは聞いたことがありますが、近年、赤字続きと聞いていますので、その株式の評価額もそんなに高くないのではないか、と思っているのですが、いかがでしょうか。

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赤字であっても、株価が高い場合があります。

また、会社にお金がない場合に増えている可能性がある相続財産があります。


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非上場会社の株式の評価方法

上場していない会社の株式の価値は、想像しにくいかもしれませんが、相続税の申告をする上では、その評価方法が定められており、それに従って評価をすることになります。

非上場株式の評価方法は、株主によって変わります。

原則的評価方式と特例的評価方式の2つに区分されます。

特例的評価方式は、基本的には配当還元方式となり、この場合には配当金をベースに計算するため、評価額は比較的、低いものとなります。

それに対して、原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式により、評価することになります。

赤字だからといって油断しちゃダメ

会社が赤字だったとしても、上記の評価方法により計算される評価額が高くなる可能性があります。

今は赤字だとしても、過去に黒字をずっと計上しているような場合や、負債に比べて資産を多く持っているような会社の場合です。

会社に対してお金をつぎ込んでいるとそれが相続財産になる

会社の資金繰りが厳しい場合に、社長などの役員が、会社に対してお金を貸し付けることがあります。

社長と会社は、実質的には一緒みたいなところがありますよね。

社長が会社にお金を貸す、と言っても、自分に貸しているような感じのところもありますから、会社の資金繰りが厳しければ、社長はどんどん自分のお金を会社に貸すかもしれません。

貸していただくのは構わないのですが、相続があった時に、その貸したお金の返済が全部行われていないと、その未返済の残高は相続財産となります。

会社に対する「貸付金」ということです。

会社が儲かっていないと、社長が会社にお金を入れている可能性があります。

入れるばっかりで返済を受けていなければ、その貸付金の残高は積み重なって、大きな金額になることがあります。

会社に対する貸付金(会社から見た場合の借入金)ではなくても、同じようなもので注意すべきものがあります。

それは未払金です。

会社が役員給与を経費に計上しているものの、社長が給与をもらわずに(会社から見ると払わずに)未払いになっている場合には、それも社長が会社に貸し付けているのと同じであり、相続税の対象となりますので、ご注意を。

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