【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生命保険金受取人の「死亡」と「結婚」と「離婚」に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生命保険金の受取人により、相続税の課税にどのような違いが出るかについて、お話したいと思います。

今回のお話は、被保険者が保険料を払っている(「自分が自分にかけている」)、「相続税の課税対象となる生命保険」に限定したお話です。

例えば、妻が夫にかけている生命保険は、夫が亡くなった場合、生命保険金の受取人が妻であれば、妻の一時所得(所得税の課税対象)となります。

自分がお金を払って、自分がトクしたワケですから、自分の所得、ということになります。

受取人が子供であれば、妻から子への贈与税の課税対象となります。

妻が子にトクさせたワケですから、子供に贈与税がかかる場合があるということです。

「かかる場合がある」というのは、非課税枠(その金額に納まれば、税金がかからない)があるからなのですが、「相続税」「所得税」「贈与税」で、それぞれ非課税枠の金額は全く異なります。

「いざという時に身内にちゃんと保険金が下りれば、後はどうでもいいや」と考えていると、思わぬ税負担に見舞われる危険性があります。

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相続人以外の方が取得した生命保険金は非課税枠の適用対象外

生命保険金には、「遺族の生活保障」という側面があるため、相続税の課税対象となった場合でも、一定の金額までが非課税扱いとなります。

具体的には
500万円×法定相続人の数
の金額が非課税となります。

ただし、この非課税枠を使えるのは、「相続人」(相続を放棄した方などを除く)が取得した生命保険金に限られます。

相続人以外の方が取得した生命保険金については、その全額が相続税の課税対象となってしまいます。

相続人とは誰?

この場合の「相続人」とは誰なのか、ということですが、これは民法に定められています。

まず、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の方については、
①子供
②父母
③兄妹姉妹

の順に相続人になります。

つまり、子供がいれば子供が相続人、子供がいなければ父母が相続人、子供も父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人ということです。

ただし、子供がいなくても、子供が既に亡くなっている「いない」の場合には、その亡くなった子供の子供(つまり孫)が相続人となります(そのまた子供のパターンも有)。

父母も同様で、父母が亡くなっていて、祖父母がいる場合には、その祖父母が相続人となります(その上流のパターンも有)。

兄妹姉妹についても、同じような流れです。

親族に何かあったら受取人を確認する癖を!

死亡した場合

受取人が死亡した場合には、速やかに新たな受取人を指定するようにしましょう。

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というのは教科書どおりの話でして、実際に、例えば契約者(保険料負担者)=被保険者=夫・保険金受取人=妻という契約の場合で、妻が先に亡くなってしまった場合には、新たに受取人を指定して欲しいのですが、この時に、夫が既に認知症で意思能力がない場合には、受取人の変更は難しいなと、ふと思いました。

この場合には、保険金の受取人は遺言により指定することができるため、遺言の予備的条項の活用などを検討する必要がありそうです。

離婚した場合

離婚した場合にも注意が必要です。

元配偶者が受取人のままであれば、その元配偶者が保険金を受け取ることになります。

結婚した場合

結婚した場合もそうです。

独身の時には親御さんを受取人にしている場合が多いと思いますが、結婚と同時にそれを配偶者に切り替えるのを、忘れないようにしましょう。

切り替えなくても、保険会社の決まり的に問題がなければ、そのままでもいけるでしょうが、いざという時の相続税の負担が高くなったり、バレた場合の夫婦関係に問題が生じる可能性があります。

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