生きているのに、死んだことにされてはたまらない。死亡の宣告は取り消せる? https://t.co/9aXIsum5HU
— 想う相続税理士秘書 (@japantaxprosec) 2018年3月25日
想う相続税理士
(一部中略等)
ルーマニアの裁判所は、「(死亡認定の)取り消し期限を2年を過ぎている」として要求を認めず、男性は「死んだ人」として生き続ける羽目になってしまった。
想う相続税理士
(一部中略等)
CNNによると、1980年代に失踪したオハイオ州の男性が、死亡宣告の取り消しを求めた訴訟で、裁判所が2013年に男性の要求を認めない決定を下している。
オハイオ州法では、死亡宣告後3年を経過した場合、宣告を覆すことはできないと定めているという。
想う相続税理士
(一部中略等)
ルーマニアのケースのように、取り消しができる期限のようなものはあるのか。
最高裁判所は、ハフポスト日本版の取材に「確認する限り、法文規定では特段記載は見受けられない」と話しており、「期限がすぎている」として取り消してもらえないことはなさそうだ。
*例えば、その人が持っていた土地を売りたいとする
*その人は目の前にいないし、亡くなっているから、契約書に当然サインできない
*その人の配偶者なり子供なりが、「相続」により、財産をいったん取得して、その相続人が売るしかない
*でも、どうやったら「相続」ができるのか?「法律上」その人が亡くなったことになるのか?
(一部中略等)
日本の場合は、行方不明となり、生死が分からない人を「死亡した」とみなす『失踪宣告』という民法上の制度がある。裁判所のホームページによると、対象となるのは次の2つのケースだ。
・行方不明になり、7年以上、生死が分からないとき(普通失踪)
・戦争や船の沈没、震災など、死亡の危険性が高い危難に遭遇し、その後1年以上、生死が分からないとき(危難失踪)
配偶者や親族、保険金受取人などの「利害関係人」から請求があれば、家庭裁判所は失踪宣告ができる。
宣告を受けた人は法律上「死亡した」とみなされ、結婚していれば婚姻関係が解消されるほか、その人の相続も始まる。
(一部中略等)
戸籍法は『認定死亡』
また『失踪宣告』とは別に、行方不明者を「死亡した」とみなす『認定死亡』と呼ばれる戸籍法上(第89条)の制度もある。
法務省によると、災害や航空機・水難事故などに遭い、死亡したことが確実だが遺体が発見されない場合に、現場を調べた警察や海上保安庁などが自治体に報告し、「死亡」と認定する。
想う相続税理士
*「失踪宣告」「認定死亡」は慎重に行うこと
*やむを得ない事情により死亡を正確に証明できない場合でも、これらの手続きにより、相続手続きを進めることができる
*生きていた場合には、これらの手続きを取り消すことができる(他の外国のように厳しくない)