相続税専門税理士の富山です。
今回は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、お話します。
2年延長される非課税贈与
令和4年度の税制改正大綱を見ますと、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長が盛り込まれています。
改正前ですと今年で終わりの予定でしたが、2年延長され、令和5年12月31日までが適用期限となります。
この非課税特例は、父母や祖父母などから住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たせば、贈与税を非課税にする、というものです。
改正後でいうと、500万円(一定の要件を満たせば1,000万円)という非課税枠が設けられています。
贈与者が3年以内に亡くなったらどうなるか?
相続税の計算では、相続などにより財産を取得した方が、亡くなった方から亡くなる前3年以内に取得した財産についても、相続税の課税対象とする(生前贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する)決まりがあります。
相続税を払いたくないからといって、あわてて贈与をしても、相続税の課税対象になってしまう、ということです。
しかし、この住宅取得等資金の非課税贈与については、その生前贈与加算の対象外とされています。
例えば、父の相続があり、財産を取得した子が、亡くなる前3年以内にこの住宅取得等資金に係る非課税贈与を父から受けていても、相続税の申告に関係させなくてよい、ということです。
非課税特例の適用を受けるためには期限内に申告することが要件
父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けたら、何でも非課税というワケではなく、期限内に申告することが要件となっています。
他人のAさん・Bさんが、それぞれ親御さんから同じ額の住宅取得等資金の贈与を受け、同じ家を建てたとしても、Aさんが贈与税の期限内申告をし、Bさんは非課税になるということを確認しただけで申告しなかった、という場合には、Bさんについては、フツーに贈与税が課税されます。
このBさんの親御さんが3年以内に亡くなり、Bさんが相続などにより財産を取得している場合には、この申告しなかった住宅取得等資金の金額が、相続税の課税対象となります。
税理士に相続税申告を依頼した場合、税理士が生前の贈与をチェックし、その住宅取得等資金の贈与について申告されていなかったことが分かれば、相続税の申告と合わせて贈与税の申告をすることになるでしょう。
この場合、後から申告する「期限後申告」になりますので、非課税特例の適用はできません。
そうすると通常の贈与になりますから、110万円を超えた部分に対してまるまる贈与税が課税されます(相続時精算課税制度を選択している場合を除く)。
しかし、生前贈与加算で相続税が課税され、そして非課税特例の適用を受けられず贈与税が課税されると、1つの財産に二重に課税されることになってしまいます。
例えば、その住宅取得等資金の金額を加えた上で計算した相続税の金額が500万円で、その住宅取得等資金が非課税特例の適用を受けられないため払うことになった贈与税の金額が300万円の場合、相続税の申告においては、500万円から300万円を引いた200万円を納めることになります。
この場合、相続税の申告書を提出する時点で、まだ贈与税を払っていなかったとしても、その贈与税を差し引いて相続税を計算します。
それとは別に、贈与税は贈与税で300万円を納めることになります。
想う相続税理士