相続税専門税理士の富山です。
今回は、嫁養子について、お話します。
養子縁組は相続税を安くする効果がある
相続税対策として、養子縁組をする場合があります。
民法上、養子は実子と同じ扱いとなるため、実子同様、法定相続人となります。
相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」と言います)は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。
また、相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金にも非課税枠があり、それぞれの合計額に対して
500万円×法定相続人の数
が非課税となります。
そして、「相続税の総額」(財産全体に対する相続税)を計算する場合、例えば、「課税遺産総額」(遺産に係る基礎控除額を控除した後の金額)が1億円で、法定相続人が長男1人の場合、この1億円に対応する税率で相続税を計算します。
ところが、法定相続人が長男A・養子(長男の嫁)Bの2人の場合、1億円を子供の法定相続分(各1/2)で按分した、Aの分5,000万円・Bの分5,000万円に対応する税率で相続税を計算し、それを合計して全体の相続税を求めます。
相続税の税率は、だんだん税率が高くなる「超過累進税率」です。
1億円に対する相続税の税率は、5,000万円に対する相続税の税率よりも高くなります。
同じ「合計で1億円」でも、税率を掛けるときに少ない金額になっていれば、適用する税率も低くなるため、結果として相続税が安くなるのです。
このように、養子縁組は相続税の節税に効果があります。
所得税の節税効果が生じる場合もある
長男Aが貸地を相続した場合、その貸地の不動産収入(地代)は、長男Aが確定申告をすることになります。
長男Aがサラリーマンや個人事業主などで収入が多い場合、さらに不動産収入が追加されると、所得税も超過累進税率ですので、所得税の税負担が高くなります。
その貸地を長男Aと養子(長男の嫁)Bの2人で1/2ずつの共有で相続した場合、その貸地の不動産収入は、A・Bが1/2ずつ確定申告をすることになります。
Aの所得税は、地代を丸々全額申告するのに比べ、増加する収入が半分で済みますから、税率の上昇を抑えることができます。
Bがパートで働いていたりして、もともと収入がそれほど多くない場合には、不動産収入が追加されても、Aほどの収入にはならないため、税負担も低くて済みます。
税負担が下がることにより手取りが増えるのはウレシイですよね。
想う相続税理士秘書
配偶者控除に注意
BがAの控除対象配偶者になっている場合、Bの収入が増えることにより、Aの確定申告において、Bが控除対象配偶者に該当しなくなってしまう可能性があります。
Aの会社で決められている家族手当などの支給に影響が出る場合もあります。
想う相続税理士