【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

角にある土地を路線価方式により評価する場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、道の角にある土地を路線価方式により評価する場合の注意点について、お話します。


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2路線の路線価を使用して評価する

1本の道に接している土地よりも、2本の道に接している土地の方が、その土地への出入りがしやすくなるため、土地の利用価値が上がります。

相続税の申告における財産評価上も、路線価50,000円の道に接している土地は50,000円をベースに評価しますが、路線価50,000円の道と路線価40,000円の道に接している土地については、その両方の路線価を加味して計算します。

2路線の路線価をそのまま合計するワケではない

上記の図のA土地は、路線価50,000円をベースに評価します。

B土地は、路線価50,000円の道と路線価40,000円の道に接していますが、50,000円+40,000円=90,000円をベースに評価するワケではありません。

メインとなる路線(正面路線)の判定が必要

イ路線(路線価50,000円)とロ路線(路線価40,000円)のどちらかを「正面路線」というメインとして取扱い、そうでない方を「側方路線」というサブとして取扱います。

各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を、正面路線とします。

そのメイン(正面路線の路線価)に対して、サブ(側方路線の路線価)をちょっとだけ加算します。

サブとなる路線価を加算するパターンは2通り

「角地」「準角地」という考え方があります。

B土地は角地であり、C土地は準角地です。

イ路線とロ路線という2つの道に囲まれている場合には角地、イ路線という1つの道の囲まれている場合には準角地、となります。

B土地・C土地が普通住宅地区に所在する場合、普通住宅地区の角地の側方路線影響加算率は0.03、準角地の側方路線影響加算率は0.02ですから、奥行価格補正率を1.00とすると、

B土地:50,000円×1.00+40,000円×1.00×0.03=51,200円
C土地:50,000円×1.00+50,000円×1.00×0.02=51,000円
をベースにそれぞれ評価します。

想う相続税理士

正面路線の判定の際、たとえ「路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額」が高くても、接道義務を満たしていなかったりして、その土地が、その路線の影響をあまり受けない場合には、影響を最も受ける路線を正面路線としてもいい、という取扱いがあります。

国税庁HP・質疑応答事例・路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価