【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

契約者貸付金がある場合の保険金に対する課税に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生命保険の契約者貸付金があった場合の、保険金受取時の課税について、お話します。


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保険契約者は保険会社からお金を借りることができる

生命保険の契約者は、その生命保険会社から、その契約の解約返戻金の範囲内でお金を借りることができます。

これを「契約者貸付金」と言います。

保険金が支払われる場合に、契約者貸付金がまた返済されずに残っている場合には、その契約者貸付金相当額を相殺した金額が保険金受取人に対して支払われます。

亡くなった方がご自分にかけていた保険について契約者貸付金があった場合

相続税の課税対象となる生命保険金は、亡くなった方が自分にかけていた保険です。

例えば、夫が自分にかけていた保険で、保険金受取人が妻、生命保険金が1,000万円で契約者貸付金が400万円だとします。

この場合、夫が亡くなると、妻に600万円(=1,000万円△400万円)が支払われます。

この400万円は、亡くなった方が保険会社から借りていた借入金です。

その借入金が相殺された後の金額600万円が妻に支払われるワケです。

この場合、生命保険金が1,000万円、債務控除の対象となる借入金が400万円、それぞれ相続税の申告書に記載されるように思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この場合には、相殺後の600万円を妻に対する生命保険金として計上することになります。

そして、400万円の借入金(契約者貸付金)は、なかったものとして取扱います。

亡くなった方以外の方が保険契約者で契約者貸付金があった場合

亡くなった方以外の方が保険契約者であった場合でも、支払われる保険金は契約者貸付金を控除した金額となります。

例えば、夫が妻にかけていた生命保険契約で、受取人が子供の場合、契約者貸付金があると、子供の受け取る保険金は、その契約者貸付金を控除した金額となります。

この控除した金額が、「夫から子供に対する贈与」となりますので、子供は贈与税の申告をすることになります(非課税の場合を除く)。

この場合、差し引かれた契約者貸付金相当額は、夫が返済しなくてよくなった、つまり、夫が経済的利益を得たワケですから、税務上、夫がその契約貸付金相当額の保険金を取得したものと考えます。

こちらは、自分が保険料かけて、自分が保険金を取得していることになるので、「一時所得」として、所得税の課税対象となります。

夫が妻にかけていた生命保険契約で、受取人が夫の場合、契約者貸付金があると、夫の受け取る保険金は、その契約者貸付金を控除した金額となります。

それと合わせて、夫は契約者貸付金を返さなくてよくなったという経済的利益を得ますので、契約者貸付金相当額の保険金を取得したものと考えます。

つまり、夫が受け取ったと考える金額は、
①受取人としての保険金:額面の生命保険金の金額△契約者貸付金相当額
②契約者としての保険金:契約者貸付金相当額
の合計となりますので、結果として「額面の生命保険金の金額」が丸々「一時所得」として所得税の課税対象となります。

想う相続税理士

亡くなった方が保険契約者で、被保険者が亡くなった方以外の場合、つまり今回の相続で保険金は下りないけれども、亡くなった方が保険料を負担していた保険がある場合で、その保険契約について契約者貸付金がある場合、その保険契約については、解約返戻金相当額を「生命保険契約に関する権利」として財産計上しつつ、契約者貸付金を債務として計上します(「債務控除」します)。
保険金が支払われて、その保険金の金額の中で契約者貸付金を相殺する、ということができないため、この場合には財産と債務を両建することになりますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書