この記事の結論
生命保険契約は財産的な価値があるため、相続税の課税対象になります。相続で父から長男に契約者を変更すれば、長男に相続税がかかる、ということです。でも、生きている間に父から長男に契約者を変更しても、長男に贈与税はかかりません。かかるのは、その後。
父が自分(父)にかけていた、受取人を長男とする生命保険契約があり、父が亡くなった場合、長男に死亡保険金が支払われる
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この死亡保険金は、相続税の課税対象
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父が長男にかけていた生命保険契約があり、父が亡くなった場合、長男は亡くなっていないので、死亡保険金は支払われない
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それでも、この生命保険契約は、相続税の課税対象
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なぜなら、生命保険契約を解約すれば、お金が戻ってくるから
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解約すればお金が戻ってくるのであれば、そのお金の分だけの財産価値があるので、その財産価値(解約返戻金相当額)の財産として申告する
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父が自分(父)にかけていた、受取人を長男とする生命保険契約があり、その生命保険契約の契約者を父から長男に変更した場合、その生命保険契約の財産価値が、父→長男と移転し、生きている人同士の財産の移転なので、贈与税の課税対象になるように見える
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しかし、この場合には、贈与税の課税対象とならない
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なぜなら、長男(もらった人)は契約者を変更しただけでは、トクしていないから
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トクするのは、お金が手に入った時
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生命保険契約が満期になったり、途中解約して、お金が入ってきた時
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でも、長男が新たな契約者となって、その後に保険料を支払っている場合、その生命保険契約については、前契約者の父が払い込んだ部分と、新契約者の長男が払い込んだ部分が混同している
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父が払い込んだ保険料が全体の80%であれば、満期保険金(や解約返戻金)のうち80%は、長男が父からもらった、ということになる
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この部分は、贈与税の課税対象
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残りの20%対応部分は、自分で保険料を払って、自分で満期保険金(や解約返戻金)を受け取っているので、所得税の課税対象
想う相続税理士
満期や解約によって、贈与(契約者変更)の効果がゾンビのように生き返ります。
忘れずに間違いのない申告を!
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