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生命保険契約に相続税がかかっても、その契約者変更には贈与税がかからない謎

この記事の結論
生命保険契約は財産的な価値があるため、相続税の課税対象になります。相続で父から長男に契約者を変更すれば、長男に相続税がかかる、ということです。でも、生きている間に父から長男に契約者を変更しても、長男に贈与税はかかりません。かかるのは、その後。
父が自分(父)にかけていた、受取人を長男とする生命保険契約があり、父が亡くなった場合、長男に死亡保険金が支払われる

この死亡保険金は、相続税の課税対象

父が長男にかけていた生命保険契約があり、父が亡くなった場合、長男は亡くなっていないので、死亡保険金は支払われない

それでも、この生命保険契約は、相続税の課税対象

なぜなら、生命保険契約を解約すれば、お金が戻ってくるから

解約すればお金が戻ってくるのであれば、そのお金の分だけの財産価値があるので、その財産価値(解約返戻金相当額)の財産として申告する

父が自分(父)にかけていた、受取人を長男とする生命保険契約があり、その生命保険契約の契約者を父から長男に変更した場合、その生命保険契約の財産価値が、父→長男と移転し、生きている人同士の財産の移転なので、贈与税の課税対象になるように見える

しかし、この場合には、贈与税の課税対象とならない

なぜなら、長男(もらった人)は契約者を変更しただけでは、トクしていないから

トクするのは、お金が手に入った時

生命保険契約が満期になったり、途中解約して、お金が入ってきた時

でも、長男が新たな契約者となって、その後に保険料を支払っている場合、その生命保険契約については、前契約者の父が払い込んだ部分と、新契約者の長男が払い込んだ部分が混同している

父が払い込んだ保険料が全体の80%であれば、満期保険金(や解約返戻金)のうち80%は、長男が父からもらった、ということになる

この部分は、贈与税の課税対象

残りの20%対応部分は、自分で保険料を払って、自分で満期保険金(や解約返戻金)を受け取っているので、所得税の課税対象

想う相続税理士

満期や解約によって、贈与(契約者変更)の効果がゾンビのように生き返ります。
忘れずに間違いのない申告を!