【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

貸付事業用宅地等の特定貸付事業は継続していないとダメ!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における小規模宅地等の特例の、貸付事業用宅地等の適用を受ける際の、特定貸付事業の要件について、お話します。


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貸している土地は評価を下げられるが要件が追加された

相続税の申告において、土地を貸している場合、または、その土地の上の建物を貸している場合には、貸宅地・貸家建付地として、その土地を安く評価できる場合があります。

人に貸していると、その分、自由に使えなくなりますから、価値が下がる、という理屈です。

想う相続税理士秘書

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アパートの敷地などが該当します。

それとは別に、相続税の申告においては、「小規模宅地等の特例」というモノがあり、その特例の中の「貸付事業用宅地等」に該当すれば、このアパートの敷地などは、さらに安く評価することができます。

この貸付事業用宅地等の適用パターンについて、要件が厳しくなりました。

「3年」という期間が要件に絡むようになった

相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等については、平成30年度税制改正により、適用対象外とされた

しかし、すべてが適用対象外というワケではない

その亡くなった方がどんな方だったかによっては、適用OKになる

「相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた方」かどうか

亡くなる直前(3年以内)に急に貸付事業を開始しても、節税(200㎡まで5割引き評価)は認めないよ、という改正なのですが、その亡くなった方が「昔から」確固とした事業(特定貸付事業)を「ずっと」しているのであれば、適用OKということです。

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特定貸付事業は「継続」も要件

この「昔から」「ずっと」している、というのは、継続していないとダメ

亡くなった方が、その3年以内新規貸付事業用宅地等以外のところで、貸付事業を行っていて、その貸付事業が特定貸付事業に該当し、その事業開始日が死亡日からさかのぼって3年を超えていたとしても、その「特定貸付事業が継続」していないとダメ

例えば、その開始した特定貸付事業を途中でやめてしまっていたり、または、その特定貸付事業の規模を縮小したことにより、その亡くなった方が行う貸付事業が、特定貸付事業に該当しなくなった場合、つまり、死亡日からさかのぼって3年を超えるまでの間に、特定貸付事業を行っていない期間があったような場合

このような場合には、3年以内新規貸付事業用宅地等は、小規模宅地等の特例の適用対象外

死亡日からさかのぼって3年よりも前に特定貸付事業を開始していたとしても、その亡くなった方が「特定貸付事業」としての状態を死亡日まで維持していないと、3年以内新規貸付事業用宅地等に対しては、特例は適用できない

つまり、3年以内新規貸付事業用宅地等を適用対象とするためには、3年を超えた特定貸付事業の継続が要件となる

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3年を超えて特定貸付事業が引き続き行われていなかった場合には、3年以内新規貸付事業用宅地等については、小規模宅地等の特例の適用対象外、ということです。