【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

個人事業主が死亡した場合には消費税の申告にも注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方が個人事業を営んでいた場合の注意点について、お話します。


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亡くなった日までの期間の準確定申告とは違うお話です

  1. 個人事業主で消費税の免税事業者である相続人の方
  2. 個人事業主ではない(当然、消費税の免税事業者である)相続人の方
が、相続により亡くなった方の事業を承継した場合、その相続人の方の納税義務は次のようになります。

想う相続税理士

亡くなった方の事業を承継した場合とは、相続により亡くなった方の行っていた事業の全部または一部を継続して行うため財産の全部または一部を承継した場合です。

相続があった年

相続があった年の基準期間(2年前)における亡くなった方の課税売上高が1,000万円を超える場合

相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間は課税事業者

想う相続税理士

納付する消費税を計算する場合、1年丸々ではなく、死亡日の翌日から年末までの期間で計算します。

この場合、相続人の方が元から個人事業主だった場合には、その死亡日の翌日から年末までの期間に係る「元々のご自分のご商売に係る収入」「亡くなった方から引き継いだご商売に係る収入」の両方について消費税を納めることになります。

相続があった年の基準期間(2年前)における亡くなった方の課税売上高が1,000万円以下である場合

1年間ずっと免税事業者

相続があった年の翌年または翌々年

相続があった年の翌年または翌々年の基準期間(2年前)における亡くなった方の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合

1年間ずっと課税事業者

相続があった年の翌年または翌々年の基準期間(2年前)における亡くなった方の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合

1年間ずっと免税事業者

相続人が2人以上いる場合には要注意

消費税法基本通達(一部抜粋)
1-5-5 共同相続の場合の納税義務
法第10条第1項又は第2項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》の規定を適用する場合において、2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱う。この場合において、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、当該被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の民法第900条各号《法定相続分》(同法第901条《代襲相続人の相続分》から第903条《特別受益者の相続分》までの規定の適用を受ける場合には、これらの各条)に規定する相続分に応じた割合を乗じた金額とする。

上記において「相続があった年の基準期間(2年前)における亡くなった方の課税売上高が1,000万円を超える場合」には、相続人(免税事業者であるという前提)の方は「相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間は課税事業者」になる、とお話しましたが、相続人が2人以上いる場合、1,000万円を超えるかどうかの計算は、原則として、その「課税売上高を法定相続分で按分した後で判断」することになります。

遺産分割がいつ決まるかによって相続人の納税義務が変わる!

上記の「相続人が2人以上」とは、「個人事業主である相続人が2人以上」いる場合という意味ではなく、「個人事業主かどうかに関係なく相続人が2人以上」いる場合です。

相続があった年に遺産分けが決まらなければ、上記の法定相続分による按分をすることになり、按分後の(少なくなった)各金額が1,000万円以下であれば免税事業者となります。

逆に、相続があった年に遺産分けが決まると、その亡くなった方の事業を承継した相続人が按分なしの100%の金額で1,000万円以下かどうかの判断することになりますので、課税事業者になりやすくなります(按分後なら1,000万円以下でも按分前なら1,000万円超だと課税事業者)。

いつ遺産分けが決まるかにより、消費税の納税に影響が出るんですね。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

亡くなった方の基準期間における課税売上高が同じでも、早期に遺産分けが決まることにより、消費税を多く納めることになる場合がありますので、ご注意を。