相続税専門税理士の富山です。
今回は、一次相続における遺産分けについて、お話します。
一次相続は二次相続に影響する
相続税の計算においては、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」という2大減税特例があります。
この「配偶者の税額軽減」を適用することにより、配偶者が取得した財産については、最低でも1億6,000万円までの財産について、相続税が非課税となります。
そうなると、配偶者がいる一次相続においては、配偶者がたくさん財産を相続した方が、相続税が安くなる、ということになります。
極論を言えば、財産が1億6,000万円以下で、配偶者が全財産を相続すれば、相続税はかからない、ということになります。
ただし、配偶者が多くの財産を相続すると、その配偶者が亡くなった時(二次相続の時)に、相続税がかかりやすくなります(当然ですね)。
そこで、一次相続における遺産分けの際に、二次相続の相続税まで加味して検討しましょう、という話になります。
二次相続は相続税が高くなりやすい
二次相続は、相続税が高く計算される傾向があります。
二次相続においては、配偶者がいないため、「配偶者の税額軽減」が適用できないこともありますが、2大減税特例のもう1つ、「小規模宅地等の特例」も適用できないケースが多いからです。
一次相続においては、配偶者が自宅を相続すれば、その自宅敷地について、「小規模宅地の特例」を適用できるのですが、二次相続の場合、子供も全員マイホームを持っている、というようなことになると、亡くなった方の自宅敷地については、「小規模宅地の特例」の適用が受けられないため、相続税が高くなる要因となります。
未来の正確な予想は難しい
生前における相続税の試算においても、二次相続を視野に入れる視点は重要です。
ご夫婦お二人ともご存命であれば、お二人分の試算をした方が良い場合も多いです。
とはいえ、二次相続はあくまでも将来のことであり、想定の話になってしまう、ということに、留意する必要があります。
今後の配偶者の方の生活状況などにより、相続財産が増えるかもしれませんし、減るかもしれません。
また、二次相続における相続税を減らしたいのであれば、生前贈与などにより相続税対策を行う余地もあります。
想う相続税理士
やはり、配偶者の方にも今後の生活があり、お金も必要になります。
一緒に財産を築き上げてきた配偶者の方が、財産を多く相続するのは、ある意味、当然です。
だからこそ、法定相続分も多く、また、相続税の特例もあるワケです。
想う相続税理士秘書