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遺言を作成する場合には小規模宅地等の特例の適用まで考える!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地の特例と遺言の関係について、お話します。


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相続税の2大減税特例には「取得者」の要件がある

相続税の計算においては、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」という2つの大きな減税特例があります。

「配偶者の税額軽減」は、配偶者が取得した財産について、最低でも1億6,000万円まで非課税とする制度です。

「小規模宅地等の特例」は、居住用又は事業用の一定の土地について、居住用については最大で330㎡、事業用については最大で400㎡まで、8割引で評価できる、という制度です。

どちらも「取得者」が要件となっています。

「配偶者の税額軽減」については、当然、配偶者が取得者であることが要件となります。

「小規模宅地等の特例」については、同居親族であったり、事業を引き継いだ親族などが取得者であることが要件となります。

「小規模宅地等の特例」は他の相続人の同意も要件となる!

上記のように、相続税の2大減税特例については、どちらも取得者が要件となるのですが、「配偶者の税額軽減」については、配偶者は1人しかいませんので、適用について問題は起きません。

それに対して、「小規模宅地等の特例」については、特例の適用ができる土地が複数ある場合には、どの土地について小規模宅地等の特例の適用するのか、という問題が起こります。

例えば、長男が事業用の土地を相続し、次男が居住用の土地を相続した場合、どちらか片方の土地にしか特例の適用ができない、という場合が生じます。

この場合、例えば長男の土地について「小規模宅地の特例」の適用を受けるのであれば、次男はそれについて「同意」する、つまり、自分の相続する土地については「小規模宅地の特例」の適用を受けないということに納得する、ということが必要となります。

この「同意」が得られなければ、小規模宅地の特例は適用できません。

遺言を作成する場合には同意が不要なようにしておく!

男性の個人事業主(配偶者なし、子供は長男と次男の2人)がお持ちの財産の中に、土地が3ヶ所あり、次のような内容だったとします。

A土地:1億円・400㎡(特定事業用宅地等・400㎡まで8割引の評価減が可能)
B土地:100万円・200㎡(貸付事業用宅地等・200㎡まで5割引の評価減が可能)
C土地:1,000万円・300㎡(空き地のため小規模宅地等の特例の適用なし)

この場合、例えば「A土地を何とか事業を引き継ぐ長男に相続させたい!」ということで、A土地についてだけ遺言で長男に相続させたとします。

他の土地は長男・次男のどちらが相続してもいいから、2人で決めてもらえばいい、という考え方です。

B土地・C土地については、遺言に記載がないため、長男・次男で遺産分割協議の話し合いによって取得者を決めることになります。

このケースでは、A土地について「小規模宅地等の特例」の適用を受けることが、全体の相続税を最も安くすることになります(1億円の土地が2,000万円で申告できるんですから)。

しかしそのためには、B土地の取得者に、A土地について「小規模宅地等の特例」を適用することに同意してもらう必要があります。

遺産分けがモメてしまうと、次男はA土地について「小規模宅地の特例」を適用することを認めない(同意しない)可能性があります。

そうなると、A土地を相続する長男は、多額の相続税を納めることになってしまいます。

亡くなったお父様は、「A土地については『小規模宅地の特例』が適用できるから、2,000万円で評価できるぞ」と考えてA土地を長男に相続させたのかもしれませんが、遺産分けでモメてしまうと、それも水の泡です。

この場合、お父様はどうすればよかったのでしょうか?

B土地も長男に相続させればよかったのです。

適用対象地を相続した相続人「全員」の同意が必要なのですが、適用対象地を相続したのが長男だけであれば、長男が同意すればいいのです。

この場合、C土地については、長男が相続しなくても、問題ありません。

適用が受けられないC土地の取得者の同意は、不要だからです。

想う相続税理士

特例の適用まで考えて遺言を作りましょう!