【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続が起きたら真っ先にやるべきこと【相続税が出るかどうかは関係ない】

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「相続人の確定」についてお話します。

相続が起きた場合、遺族の方が心配するのは、相続税がかかるのか、かかるとすればどれくらいかかるのか、またご家庭によっては、遺産分けはうまくいくだろうか、といったようなことだと思います。

しかし、相続税を計算する前に、または、遺産分けを心配する前に、やるべきことがあります。

それは、「相続人の確定」です。

今回の相続における「相続人は誰なのか」ということをきちんと確認するということです。


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相続人が確定しないと相続税が計算できない

実は、相続人が何人いるか分からないと、相続税は計算できません。

相続税の計算においては、この金額以下なら相続税がかからないという非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)があるのですが、この金額は、法定相続人の数をベースに計算(3,000万円+600万円×法定相続の数)しますので、相続人の人数が分からないと、非課税枠が計算できません。

ということは、課税される金額も計算できない、つまり相続税が計算できない、ということになります。

また、相続税の計算構造として、法定相続人が法定相続分で財産を取得したものとして、その各取得金額に税率をかける、という段階があります。

この場合にも、法定相続人の構成が分からないと、税率をかける金額が計算できません。

相続人が確定しないと遺産分割協議書が作成できない

では、相続税が出なければ、相続人が確定していなくても問題ないのか、というと、そんなことはありません。

遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書というものを作成します。

これを使って、土地や建物の名義書換えや、預貯金の解約等を行います。

この遺産分割協議書を作成する場合には、相続人全員の実印が必要です。

実印が1つでも足りなければ、遺産分割協議は成立しません。

遺言があった場合でも相続税の申告をするなら相続人の確定が必要

遺言がある場合には、その遺言により土地建物の名義書換えや預貯金の解約ができます。

相続税の申告においては、その遺言のコピーを添付します。

そうなると、遺産分割協議書の出番がないワケですが、先程お話したように、相続人の構成が分からないと、相続税の計算ができないようになっていますので、やはり相続人の確定は必要になります。

相続人の確定のためには戸籍謄本の取得が必要

相続が発生したら、まず最初にやるべきことは、戸籍を取り寄せることです。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するのです。

養子縁組や再婚などにより、知らなかった相続人がいる事実が判明する場合があります。

遺産分割協議を行う場合には、当然この相続人の方の実印も必要です。

遺産分割協議書に実印を押していただく話をしに行かなければなりません。

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相続税の申告をする場合には、遺言がなければ、遺産分割協議書のコピーを申告書に添付します。

つまり、遺産分割協議を成立させる必要があります。

申告期限ギリギリに新たな相続人が判明すると大変です。

遺産分割協議が成立しなくても、相続税の申告をする必要がありますが、この場合には、遺産分けができない、いわゆる未分割状態での申告となりますので、相続税の特例を適用することができず、高めの相続税をいったん納めることになります。

また、相続税が出ない場合でも、先ほどお話したように、遺言がなければ、遺産分けには遺産分割協議書が必要です。

つまり、遺産分割協議を成立させる必要があります。

遺言があっても、遺言どおりに遺産分けができない場合(遺留分を侵害している場合など)があります。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本では足りない場合もあります。

例えば、兄妹姉妹が相続人である場合には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、両親の出生から婚姻直前までの戸籍謄本も必要となりますので、ご注意を。