相続税専門税理士の富山です。
今回は、弔慰金等に関する相続税の課税関係について、お話します。
ご遺族の方が受け取るのは弔慰金等?それとも死亡退職金?
「弔慰金等」とは、お勤めの方が亡くなった場合に、勤務先がその故人の方の勤続中の功労に対して支給するモノの他、公的機関から支給されるモノもあります。
また、弔慰金等以外に、「死亡退職金」が支給される場合もあります。
お勤めの方の死亡に伴い、ご遺族の方が勤務先から金銭を受け取った場合、それが「弔慰金等」なのか「死亡退職金」なのかにより、課税関係が変わってきます。
想う相続税理士秘書
弔慰金等は生前の給与の金額をベースに形式的に非課税枠を計算する
受け取った弔慰金、花輪代、葬祭料等については、実質的に死亡退職金に該当するモノを除き、次の「死亡当時の普通給与の3年分に相当する額」または「死亡当時の普通給与の半年分に相当する額」は非課税とし、それを超える部分は死亡退職金として取扱います。
相続税法基本通達(一部抜粋加工)
3-20 弔慰金等の取扱い
被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額
100%非課税の弔慰金等もある!
上記の通達の中に、「3-23」が2回出てきますが、相続税法基本通達3-23には、100%非課税になる弔慰金等が列挙されています。
この「3-23」の弔慰金等だけであれば、弔慰金等は全額非課税です。
「3-20」の弔慰金等と「3-23」の弔慰金等のどちらもある場合には、両方を合計した金額から、「3-20」に規定する非課税の金額と「3-23」の非課税弔慰金の金額の、いずれか多い金額を控除します(控除してマイナスになったらゼロ扱いです)。
この控除して残った金額が死亡退職金扱いになりますので、通常の死亡退職金の金額と合計して、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠を適用し、その残額が相続税の課税対象となります。
想う相続税理士
弔慰金が混在した場合には、計算が複雑になりますので、ご注意を。
ザックリ言うと、「3-20」の非課税枠に「3-23」の非課税金額は上乗せされません。
相続税法基本通達(一部抜粋)
3-23 退職手当金等に該当しないもの
次に掲げる法律等の規定により遺族が受ける弔慰金等については、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当しないものとする。
(1) 労働者災害補償保険法第12条の8第1項第4号及び第5号《業務災害に関する保険給付》に掲げる遺族補償給付及び葬祭料並びに同法第21条第4号及び第5号《通勤災害に関する保険給付》に掲げる遺族給付及び葬祭給付
(2) 国家公務員災害補償法第15条《遺族補償》及び第18条《葬祭補償》に規定する遺族補償及び葬祭補償
(3) 労働基準法第79条《遺族補償》及び第80条《葬祭料》に規定する遺族補償及び葬祭料
(4) 国家公務員共済組合法第63条《埋葬料及び家族埋葬料》、第64条及び第70条《弔慰金及び家族弔慰金》に規定する埋葬料及び弔慰金
(5) 地方公務員等共済組合法第65条《埋葬料及び家族埋葬料》、第66条及び第72条《弔慰金及び家族弔慰金》に規定する埋葬料及び弔慰金
(6) 私立学校教職員共済法第25条《国家公務員共済組合法の準用》の規定において準用する国家公務員共済組合法第63条、第64条及び第70条に規定する埋葬料及び弔慰金
(7) 健康保険法第100条《埋葬料》に規定する埋葬料
(8) 船員保険法第72条《葬祭料》に規定する葬祭料
(9) 船員法第93条《遺族手当》及び第94条《葬祭料》に規定する遺族手当及び葬祭料
(10) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条《弔慰金》及び第12条の2《特別弔慰金》に規定する弔慰金及び特別弔慰金
(11) 地方公務員災害補償法第31条《遺族補償》及び第42条《葬祭補償》に規定する遺族補償及び葬祭補償
(12) 消防組織法第24条《非常勤消防団員に対する公務災害補償》の規定に基づく条例の定めにより支給される消防団員の公務災害補償
(13) 従業員(役員を除く。以下この(13)において同じ。)の業務上の死亡に伴い、雇用主から当該従業員の遺族に支給された退職手当金等のほかに、労働協約、就業規則等に基づき支給される災害補償金、遺族見舞金、その他の弔慰金等の遺族給付金(当該従業員に支給されるべきであった退職手当金等に代えて支給される部分を除く。)で、(1)から(12)までに掲げる弔慰金等に準ずるもの