相続税専門税理士の富山です。
今回は、代償分割を行った場合の注意点について、お話します。
遺産分けがまとまらなかったら代償分割の検討を
「代償分割」とは、各相続人が個々の財産をそれぞれ取得することが難しい場合に、ある相続人が相続財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭などを支払うことによって遺産分割をする方法のことをいいます。
例えば、相続財産が自宅しかないという場合、長男Aがその自宅を相続する代わりに、次男Bに対して代償分割金として1,000万円の現金を支払うことで、遺産分割協議を成立させる、というようなケースが該当します。
遺産分けが難しい場合に、お金で解決することができる、ということです。
しかし、お金がない場合には、注意が必要です。
代償分割により自己所有の不動産などを他の相続人に渡すと税金の種類が増える
上記の例で、長男Aが次男Bに、現金ではなく、長男Aが元々持っていた不動産(X空き地)を渡した場合には、長男Aは次男Bに対して支払わなければならない義務(債務)を履行するためにX空き地を売った、と考えます。
実際に売ってはいなくても、売ってお金が入ってきたのと同じです。
なぜなら、債務がなくなったワケですから、売って入ってきたお金でその債務を履行した(支払った)のと同じだからです。
資産を売った、ということは、所得税(譲渡所得)の確定申告の対象となります。
税金の種類によって金額の捉え方が変わる
上記のX空き地が、相続税評価額1,000万円、時価1,250万円だとします。
次男Bは、相続によってX空き地を取得しています。
相続により取得したワケですから、X空き地の取得価額は相続税評価額で計算します。
つまり、次男Bは1,000万円の相続財産に対する相続税を納める、ということになります。
逆に、長男が取得した相続財産の相続税評価額は、自宅の相続税評価額から1,000万円をマイナスした金額となります。
長男Aが確定申告により申告する譲渡収入の金額は、時価1,250万円です。
所得税基本通達
33-1の5 代償分割による資産の移転(一部抜粋)
遺産の代償分割により負担した債務が資産の移転を要するものである場合において、その履行として当該資産の移転があったときは、その履行をした者は、その履行をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。
想う相続税理士
所得税基本通達
38-7 代償分割に係る資産の取得費(一部抜粋)
遺産の代償分割に係る資産の取得費については、次による。
(2) 代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の価額により取得したこととなる。