【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

会社の事業承継は会社の規模区分に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、事業承継に伴い会社の株式を後継者に贈与する場合の注意点について、お話します。


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株式を移転するタイミング

会社の事業承継をするということは、後継者に自社株を移転するということです。

この自社株の移転と事業の再構築が、ほぼ時期を同じくする場合には、その順番が重要になる場合があります。

株式の移転(例えば贈与)をする場合には、その株価が安い方が贈与税も安く済むワケです。

そうすると、事業の再構築をする前に株式を贈与した方がいいのか、それとも事業の再構築をした後に株式を贈与した方がいいのか、という論点が出てきます。

会社の「規模」で株価は変わる

非上場株式(一般的な同族会社の株式)の贈与における評価には、会社の「規模」が影響します。

会社規模は、大きい順に「大会社」「中会社」「小会社」と区分されます。

会社の規模区分が大会社に該当する場合には、「類似業種比準価額」「純資産価額」のいずれか低い価額で評価することができます。

一般的に、過去における長年の利益が蓄積されている会社の場合には、純資産価額が高くなる傾向があります。

会社の規模が「中会社」「小会社」に該当する場合には、類似業種比準価額と純資産価額をミックスして計算しますが、その評価額に必ず純資産価額が関わってきます。

中会社よりも小会社の方が、より純資産価額をミックスする度合いが高まります。

つまり、現時点においては業績が悪くて利益が出ていなかったとしても、過去の利益の蓄積などにより財務状態が良いような会社は、純資産価額が高いため、中会社や小会社に該当した場合には、株式の評価額が高くなる傾向があるということです。

結論としては、大会社に区分される会社は、中会社や小会社に会社の規模が移行する前に株式を贈与した方が、類似業種比準価額で株式を評価することができるワケですから、安い評価額で株式を移転することができる可能性がある、ということになります。

会社の「規模」を決める要素

この大会社・中会社・小会社という会社の規模区分がどのように決まるか、判定されるのかというところがポイントになります。

それは、その会社の「取引金額(売上高)」「純資産価額」「従業員数」の3つの要素を基に計算されます。

ですから、事業の再構築により従業員の数が減少する場合には、会社の規模区分が下がり、結果として純資産価額が評価に与える影響が高まることによって、株価が高くなる可能性があるということです。

利益が出ていないから会社の株は安いだろう、と思うのは危険です。

また、過去に株式の贈与をしたことがあり、贈与税の申告のために株式の評価をしている場合、その時の評価額と今の評価額が同じぐらいだろう、と思うのも危険です。

会社の規模によって、評価額が大きく変動することがあるからです。

想う相続税理士

事業承継を検討する場合には、当然、株式の評価額の試算を行うことになりますが、その際には株式移転時のその会社の規模区分に注意する必要がある、ということです。

また、大会社よりも中会社、中会社よりも小会社の方が、株式の評価額に純資産価額がミックスされる割合が高まり、結果として評価額が高くなる可能性がある、とお話しましたが、類似業種比準価額と純資産価額のバランスによっては、大会社よりも中会社の方が評価額が安くなったり、中会社よりも小会社の方が安くなったりする場合もありますので、ご注意を。

また評価額が低い時点で株式を異動しても、高い評価額になってしまう、または、会社の規模区分の変更によって、今後、株式の評価額が上がってしまう可能性がある場合には、相続時精算課税制度による贈与も検討しましょう。