相続税専門税理士の富山です。
今回は、会社等の雇用主が保険料を負担していた死亡保険金を、ご遺族が受け取った場合などの課税関係について、お話します。
会社が保険料を払っていた死亡保険金は給与扱いになる?
会社が契約者で、その保険料を負担し、従業員を被保険者、保険金受取人をその従業員またはそのご遺族とする生命保険契約があったとします。
その従業員の死亡により、そのご遺族に死亡保険金が支払われた場合、その死亡保険金に課税されるのは「何税」なのでしょうか?
会社が上記のような保険契約の保険料を支払った場合、会社の経理(法人税)においては、その従業員に対する給与や福利厚生費等として取扱われます(保険の種類等により異なります)。
想う相続税理士秘書
ということは、その従業員がお亡くなりになり、ご遺族に死亡保険金が支払われた場合、その保険料は従業員が支払っていたモノと考えるワケですから、従業員が自分で自分に生命保険を掛けていて、その保険金がご遺族に支払われた、ということになるのですから、その性質は、一般的な死亡保険金と同じ、ということになります。
ですから、この死亡保険金には、相続税が課税され、死亡保険金の非課税枠を適用することができます。
死亡退職金として課税される場合もある
会社がその死亡保険金を、会社の退職手当金等として支給することとしている場合には、死亡退職金として、相続税が課税されます。
この場合、死亡退職金扱いになりますから、死亡保険金とは別枠の非課税枠を適用することができます。
会社が亡くなった従業員の配偶者に掛けていた生命保険契約はどうなる?
もし、会社が従業員ではなく、その従業員のために、その従業員の配偶者を被保険者とする生命保険契約に入っていたら、どうなるでしょうか?
従業員がお亡くなりになっても、その配偶者がお亡くなりになっていなければ、死亡保険金は下りません。
この場合、その死亡を機に、会社がその生命保険契約をご遺族に渡す場合があります。
その生命保険契約は、現時点では保険金が下りませんが、解約すれば、お金になります(解約返戻金がもらえます)。
つまり、実質的に、会社からご遺族にお金が渡る感じになるのです。
税務上、これは会社がご遺族に支払う死亡退職金と考え、相続税が課税されます。
想う相続税理士
財産名は、「生命保険契約に関する権利」です。
会社が保険料を負担していた生命保険契約は、この生命保険契約に関する権利にならず、死亡退職金として取扱うため、死亡退職金の非課税枠を適用することができます(通常の生命保険契約に関する権利には、非課税枠はありません)。
「会社が負担してあげたモノを従業員が負担したモノと考える」という考え方によれば、通常の生命保険契約に関する権利になりそうですが、ならないのです。