栃木県内で初めて「市民後見人」が誕生
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— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) April 23, 2023
県内初の「市民後見人」 栃木市、養成講座経て誕生 /栃木 | 毎日新聞 https://t.co/xcqFlUzSgA
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物事を判断する能力が十分ではない認知症、知的障害、精神障害などの方について、その方ご本人の権利を守るため、援助者として成年後見人等を選び、ご本人を法律的に支援する制度
市民後見人とは?
一般市民の中から、家庭裁判所が成年後見人等として選任した方
※市民後見人の方は、市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識を習得する
市民後見人の活動スタイル
①単独選任型・・・市民後見人が単独で選任されて活動
②複数選任型・・・市民後見人と専門職や社会福祉協議会等が複数で選任されて活動
③監督人選任型・・・市民後見人が後見人に、専門職や社会福祉協議会等が監督人に選任されて活動
④スタッフ型・・・社会福祉協議会等の法人が成年後見人等として選任され、市民後見人の養成研修を受講した方が、その法人のスタッフの一員として活動
成年後見人の役割とは?
物事を判断する能力が十分ではない方ご本人の意思を尊重し、かつご本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、ご本人の財産を適正に管理していくこと
成年後見人の主な仕事とは?
①ご本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと
②ご本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うこと
成年後見人の選任から役割終了までの流れ
①家庭裁判所の審判により選任されて、成年後見人に就任する
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②成年後見人に選任されると、まず最初に、ご本人の財産や収入を把握し、医療費や税金などの決まった支出を見積もる、その上で、中長期的な見通しに立って、療養看護の計画と収支の予定を立てる
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③必要に応じて、ご本人のために、介護サービス利用契約、診療契約、施設の入退退所契約などの法律行為を行う
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④成年後見人を選任する審判が確定した後、1ヶ月以内に、ご本人の財産を調査して、「財産目録」を作成し、家庭裁判所に提出する
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⑤その後、ご本人の財産を他人の財産と混在させたりしないように注意しつつ、ご本人のために財産を管理する、適切な管理を行うために、収入や支出についてきちんと金銭出納帳に記録し、領収書等の資料を保管しておく
※家庭裁判所による後見監督(ご本人の利益がキチンと守られるように、定期的にまたは随時、ご本人の財産の管理状況などについて報告を求めたり調査をすること)があるため、それに備えて、日ごろから、自分の仕事ぶりについて報告できるようにしておく
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⑥ご本人が亡くなったときなどに、成年後見人としての役割は終了する
※預貯金の流用など財産の管理が不適切である場合には、成年後見人を解任されたり、民事・刑事上の責任を問われることがある