相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における税理士選びの重要なポイントについてお話します。
相続財産を推理できるか
申告の基礎となる帳簿がある法人税の申告とは違い、相続税の申告は、まずどんな財産があるのか、というところから始まります。
とはいえ、お客様は何が相続税の課税対象になるか、ご存知ありません。
お客様とコミュニケーションを取りながら、いろいろな資料を見ながら、「こういう財産があるんじゃないですか?」と質問できる税理士でないと、申告もれが生じる可能性があります。
安く評価する方法を知っているか
財産がリストアップできれば、後は簡単かというと、そんなことはありません。
その財産をどう評価するかにより、相続税に大きな違いが出ます。
よく言われるのは「土地」です。
「減価要因」を見つけ出し、特例などの適用をきちんと検討できるか、つまり、そういうことを知っているかどうかがポイントとなります。
遺産分けについてフレキシブルに考えられるか
遺産分けによって、相続税の金額には大きな差が出ます。
財産の取得者によって、特例が適用できたり、できなかったりします。
その遺産分けの内容は、次の相続(二次相続)にも影響を及ぼします。
また、相続税が安くなる遺産分けをすればそれでいいのか、というと、そんなことはありません。
相続人の皆様が納得できる遺産分けをすることが大事であると考えています。
希望通りの遺産分けができるのであれば、相続税が高くなってもいい、とお考えになることもあるでしょう。
何を重要視するかは、相続人の皆様の価値観です。
様々なご事情もあるはずです。
ですから、自分の知識や考えを押し付けることのないようにしています。
しかし、注意すべき点や、税金計算上の仕組みは、きちんとお伝えします。
分からないことにどう対応するか
相続税の申告は、亡くなった方の財産についての申告なので、分からないことが出てきます。
しかし、分からなければ申告しなくていいというワケではありません。
特に、生前のお金の動きなどについては、税務署が細かくチェックします。
きちんとそれらを調べ、検討しておかないと、申告書を提出した後に税務調査が入り、追加で多額の税金を支払うことにもなりかねません。
しかし、生前のお金の動きは、いろいろな通帳の動きを照合しながら進めるので、手間がかかります。
それをきちんとやってくれる税理士に依頼すべきです。
生前のお金の動きを税務署に細かくチェックされる、過去の通帳や取引履歴を確認しておく必要がある、ということは、相続税の申告をしたことのないお客様は、言われなければ分かりません。
亡くなった時の預貯金の残高で申告すれば良いと考えているはずです。
そんな生前のお金の動きなんて相続税とは関係ないと思っている方もいるはずです。
しかし、そうではないということをきちんと伝え、生前のお金の動きを一緒に読み解こうとする税理士を選びましょう。
税務署は、相続人だけでなく、他の親族の通帳の動きもチェックします。
生前のお金の動きを適当に調べて適当に計上する、というのは大変危険です。
先ほどお話したように、土地の評価は税理士によって大きく差が出ますが、それと同じくらい、この生前の預貯金の動きをどう取り扱うかも、大きなポイントとなります。
想う相続税理士