【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

子供が親の土地で事業をしていてその土地が親の相続で貸付事業用宅地等に該当する場合

相続税専門税理士の富山です。

子供が親の土地で事業をする場合にはそのパターンにより親の相続税に違いが出る

上記の記事では、子供が親の土地で事業をする場合に小規模宅地等の特例の適用を受けられるパターンをご紹介しましたが、その最後において「貸付事業用宅地等」に該当する要件について、お話しました。

今回は、子供(親族)が親の土地で事業をする場合に「貸付事業用宅地等」に該当するパターンを、さらに細かく見ていきたいと思います。


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亡くなった方が建物を所有していた場合

亡くなった方Aさんが所有する土地を借りるのではなく、亡くなった方Aさんが所有する土地の上の、亡くなった方Aさんが所有する建物を借りて、亡くなった方の生計一親族である子供Bさんが事業を行っていた場合、その建物の賃貸が「無償」であれば、上記の記事の最初においてお話した「特定事業用宅地等」に該当する可能性があるのですが、その建物の賃貸が「有償」だと、「特定事業用宅地等」には該当しません。

ただし、「有償」であるということは、亡くなった方Aさんが「不動産貸付業」の一環として子供Bさんに建物を貸していた、ということになるため、一定の要件を満たせば、その土地は「貸付事業用宅地等」に該当します。

この場合、その土地・建物を相続で取得したのが子供Bさんだと、「貸付事業用宅地」に該当しません(小規模宅地等の特例は適用できません)。

なぜなら、その土地・建物を子供Bさんが相続することにより、借りていた不動産を自己所有(貸主=借主=子供Bさん)することになり(人から借りるのではなく自分で所有して自分で使うようになることにより)、そこで「貸付事業」がストップするからです。

「貸付事業用宅地等」は、申告期限までの「事業継続要件」が課せられます。

亡くなった方が行っていた「貸付事業」(貸主≠借主)がストップしたら、「貸付事業用宅地等」には該当しません。

想う相続税理士

この「亡くなった方が建物を所有していた場合」のパターンは、その建物の賃貸を「有償」であれば、その建物で事業をしていたのが「生計一親族」ではなくても、一定の要件を満たせば(当然、事業継続要件は満たす必要があります)、「貸付事業用宅地等」に該当します。

生計一親族が建物を所有していた場合

亡くなった方Aさんが所有する土地を、亡くなった方の生計一親族である子供Bさんが借りて、その土地の上に建物を建築し(建物所有者=子供Bさん)、子供Bさんが事業を行っていた場合、その土地の賃貸が「無償」であれば、上記の記事の最初においてお話した「特定事業用宅地等」に該当する可能性があるのですが、その土地の賃貸が「有償」だと、「特定事業用宅地等」には該当しません。

ただし、「有償」であるということは、亡くなった方Aさんが「不動産貸付業」の一環として子供Bさんに土地を貸していた、ということになるため、一定の要件を満たせば、その土地は「貸付事業用宅地等」に該当します。

この場合、その土地を相続で取得したのが子供Bさんだと、上記同様、「貸付事業」がストップするため、「貸付事業用宅地等」に該当しません(小規模宅地等の特例は適用できません)。

この「生計一親族が建物を所有していた場合」のパターンは、その土地の賃貸が「無償」であり、その建物を「有償」で賃貸しているケースであれば、その建物で事業をしていたのが「生計一親族」ではなくても、その建物の賃貸が「生計一親族の不動産貸付業」に該当するため、一定の要件を満たせば、「貸付事業用宅地等」に該当します。

想う相続税理士秘書

生計別親族が建物を所有していた場合

亡くなった方Aさんが所有する土地を、亡くなった方の生計別親族である子供Cさんが借りて、その土地の上に建物を建築し(建物所有者=子供Cさん)、子供Cさんが事業を行っていた場合、上記の記事の最初においてお話した「特定事業用宅地等」に該当する可能性はないのですが、その土地の賃貸が「有償」であれば、亡くなった方Aさんが「不動産貸付業」の一環として子供Cさんに土地を貸していた、ということになるため、一定の要件を満たせば、その土地は「貸付事業用宅地等」に該当します。

この場合、その土地を相続で取得したのが子供Cさんだと、上記同様、「貸付事業」がストップするため、「貸付事業用宅地等」に該当しません(小規模宅地等の特例は適用できません)。

想う相続税理士

小規模宅地等の特例は、取得者が亡くなった方の「親族」であることが要件となっています。

「親族」であって「相続人」ではありませんので、遠い親戚(でも親族に該当する方)が遺言で取得した場合にも、要件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用することができます。