【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

親の借地に子供が家を建てた場合の課税関係

相続税専門税理士の富山です。

今回は、親が借りている土地に子供が家が建つ場合に、どのような課税が生じるかについて、お話します。


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親が借りている土地の上の建物を子が所有する場合

  1. 親が借りて家を建てている土地があり(借地人:親・家の所有者:親)、その家の隣に子供が新しく家を建てた
  2. 親が借りて家を建てている土地があり(借地人:親・家の所有者:親)、その家を親が子供に贈与した

上記のような場合、借地人が親で、その土地を又借りして子供が家を所有する感じになる

親子間なので、通常は地代のやり取りをしない

①の子供が新たに家を建てた土地の部分や、②の子供名義になった家が建っている土地全体については

親が有する借地権が子供に移転したものとされる

親が土地を地主から借りて借地権を有していたが、その借地権が建物所有者の子供に移転する

子供は借地権を手に入れるが、親にお金を払わない

つまり、借地権部分が「親」から「子供」に無償で移転したということ

タダで取得しているので、この借地権相当額を、子供は親から贈与により取得したということになる

子供には贈与税が課税される

「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出する

上記の贈与税課税を避けるためには、地主・借地人である親・建物所有者である子供の連署で、建物所有者である子供の納税地の所轄税務署長に「借地権の使用貸借に関する確認書」をすみやかに提出する必要がある

これは「親にはまだ借地権があるよ(借地権は移転していないよ)」と税務署に伝えるもの

「親が子供に借地権を『タダで又貸し』しています」と税務署に伝えるもの

「地主もそれを確認しています」ということを税務署に伝えるもの

その後、借地人である親に相続があった場合には、その借地権は親の相続財産として相続税の課税対象になる

想う相続税理士

上記でお話したように、「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出しないと、借地権は親から子に移転します。

借地権が子に移転しているのに、もし従来どおり親が地主に地代を払い続けたら、なんかオカシイですよね。

この場合、子供が払うべき地代を親が代わりに払ってあげていることになるので、子供がトクしています。

親から子に経済的利益の贈与があったものとして、子供に贈与税が課税されますので、ご注意を。