相続税専門税理士の富山です。
今回は、離婚後にお二人の間のお子さんが若くしてお亡くなりになった場合、相続人は誰になるか、について、お話します。
離婚しても親子の縁は切れない
(夫Aさん・妻Bさんが)離婚をしても子供(長男Cさん)との親子の縁は切れません。
Aさんが亡くなった場合、Cさんは相続人となり、Bさんが亡くなった場合、Cさんは相続人となります。
AさんやBさんが再婚した場合でも、それは変わりません。
その場合には、その再婚した相手の方(配偶者)や、その再婚した相手の方との間の子供と一緒に相続人になります。
離婚後に子供が亡くなった場合に注意
(AさんやBさんではなく)子供のCさんが若くしてお亡くなりになった時に、Cさんに子供(第一順位の相続人)がいなかった場合、Cさんの相続人は親(第二順位)になります。
AさんとBさんが離婚していても、Cさんの相続人はAさんとBさんになります。
仮にAさんが死亡していた場合、Bさんだけが相続人になります。
離婚後、AさんがCさんの親権者となり、CさんがBさんと疎遠になっていたとしても、BさんはCさんの相続人になります。
遺産分けはどうなる?
若くしてCさんがお亡くなりになった場合、遺産分けはどうなるのでしょうか?
両親がお二人ともご存命の場合
Cさんに相続が発生した時にAさんとBさんがどちらもご存命だった場合、原則として、AさんとBさんで遺産分割協議(遺産分けの話し合い)をすることになります。
Bさんが財産は要らない、という場合、「Aさんが全財産を相続する」という遺産分割協議が成立すれば、Aさんは全財産を相続できます。
また、Bさんが家庭裁判所で手続きをし、相続放棄をすれば、Aさんは全財産を相続できます。
Cさんが(例えばAさんやAさんの子供(Cさんの兄弟)を財産を受け取る人に指定して)遺言を遺している場合、その遺言どおりに遺産分けできます。
「遺言どおりに遺産分けでき」るのですが、Bさんから「遺留分侵害額の請求」があった場合、その遺留分侵害額相当の金銭を支払う必要があります(遺言により財産をもらえるのと同時に金銭の支払い義務が生じます)。
遺留分侵害額の請求がなければ、金銭の支払いは発生せず、遺言どおりに遺産分けをして終わりです。
両親がお一人だけご存命だった場合
Cさんに相続が発生した時にBさんだけがご存命だった場合、Bさんだけが相続人となります。
Cさんが遺言を遺している場合は、上記「両親がお二人ともご存命の場合」と同様です。
Bさんが家庭裁判所での手続きにより相続放棄をした場合には、AさんとBさんとの間に生まれたCさんの兄弟(第三順位)が相続人となり、Bさんが再婚している場合には、その再婚相手の方との間の子供も相続人となります。
再婚相手の方との間の子供が家庭裁判所での手続きにより相続放棄をした場合には、AさんとBさんとの間に生まれたCさんの兄弟(第三順位)だけが相続人となります。
想う相続税理士
親が再婚した場合には、「再婚相手の方」・「再婚相手の方との間の子供」・「離婚した方との間の子供」が相続人となるため、遺言を作成する等の対策をすることもありますが、子供が亡くなった場合についても注意が必要です。
財産(相続財産)が少なければ、相続税はかからないかもしれませんが、遺産分け(相続)の手続きは必要です。
離婚により離れた方と疎遠になってしまい、不動産や預貯金などの遺産分けの手続きができない、というような状況にならないよう、ご注意を。