【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

保険料を払えなくなって契約者を変更したら贈与になる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生命保険契約の契約者を変更した場合の取扱いについて、お話します。


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生命保険契約の契約者を変更した場合

父Aが子Bに生命保険を掛けていたとします。

死亡保険金の受取人は父A、満期保険金の受取人は子Bです。

父Aは、契約当初こそ順調に保険料を支払っていたものの、保険料が高かったせいもあり、保険料を支払うのが大変になってきました。

そこで、そのことを子Bに打ち明けると、「解約したらもったいないから、自分が保険料を支払うよ」と言ってくれたので、保険契約者を子Bに変更しました。

生命保険契約は、解約するとお金(解約返戻金)がもらえます。

ということは財産的な価値があり、その価値が契約者の変更により父Aから子Bに移転(子Bは契約者として、解約すれば解約返戻金を受け取ることができます)したので、子Bには贈与税が課税されるのでしょうか?

いいえ、契約者を変更しただけでは、税金は課税されません(次のそれぞれのタイミングで課税されます)。

契約者変更後に死亡保険金を受け取った場合

契約者を子Bに変更した後、子Bが死亡し、父Aが死亡保険金を受け取ったとします。

死亡保険金には必ず相続税がかかる、と思われるかもしれませんが、そうではありません。

この父Aが受け取った死亡保険金のうち、「父Aが(契約当初から契約変更までの間に)保険料を支払った部分に対応する金額」は、自分が保険料を支払って自分で収入を得ているので、一時所得(所得税)の課税対象となります。

それに対して、その死亡保険金のうち、「子Bが(契約変更後に)保険料を支払った部分に対応する金額」は、亡くなった方が保険料を負担していた(通常のよくある)死亡保険金なので、相続税の課税対象となります。

契約者変更後に満期保険金を受け取った場合

契約者を子Bに変更した後、子Bが満期保険金を受け取ったとします。

この子Bが受け取った満期保険金のうち、「父Aが(契約当初から契約変更までの間に)保険料を支払った部分に対応する金額」は、父Aが保険料を支払ってくれたおかげで保険金を受け取っているので、贈与税(父からの贈与)の課税対象となります。

それに対して、その満期保険金のうち、「子Bが(契約変更後に)保険料を支払った部分に対応する金額」は、自分が保険料を支払って自分で収入を得ているので、一時所得(所得税)の課税対象となります。

契約者変更後に保険契約を解約した場合

契約者を子Bに変更した後、子Bがその保険契約を解約したとします。

そうすると、子Bは契約者として「解約返戻金」を受け取ることができます。。

この子Bが受け取った解約返戻金のうち、「父Aが(契約当初から契約変更までの間に)保険料を支払った部分に対応する金額」は、父Aが保険料を支払ってくれたおかげでお金を受け取っているので、贈与税(父からの贈与)の課税対象となります。

それに対して、その解約返戻金のうち、「子Bが(契約変更後に)保険料を支払った部分に対応する金額」は、自分が保険料を支払って自分で収入を得ているので、一時所得(所得税)の課税対象となります。

想う相続税理士

もう1つのパターンとして、契約者変更後に父A(≠被保険者・≠現契約者・=旧保険料負担者)が死亡した場合には、その父A死亡時における解約返戻金相当額の金額のうち、「父Aが(契約当初から契約変更までの間に)保険料を支払った部分に対応する金額」が、生命保険契約に関する権利として、父Aの死亡に係る相続財産になるものと思われます。