【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった方と同じ事業をやらないと事業を引き継いだことにならない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例のおける特定事業用宅地等の事業継続要件について、お話します。


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相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

親族の方の生活基盤となり得る居住用または事業用の宅地等の評価額が高い場合、それらに対してダイレクトに相続税が課税されることで、相続税が払えず、そこから立ち退かなければならなくなる、つまり生活基盤を失うことになったり、失わないにしても、その評価額が高いことで相続税も高くなり、その納税資金に充てるために生活資金が失われる、ということがないように、一定の要件を満たしたときは、それらの評価額を減額して相続税を計算することができるようになっています。

事業と事業用宅地等をセットで引継ぎ・取得が要件

「(1)特定事業用宅地等」は、

  1. 亡くなった方の事業の用に供されていた宅地等
  2. 亡くなった方と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等

が対象となります。

上記の①は、亡くなった方の事業用の宅地等を相続で取得するとともに、その亡くなった方の事業を申告期限まで引き継ぐことが要件となっています。

時代の変化に対応して転業したらどうなる?

それでは、もし、その亡くなった方の事業用の宅地等を相続で取得した方が、「今までの事業をそのまま引き継いで継続してもこれからの時代はうまくいかない」と考え、申告期限までに転業(商売がえ)してしまった場合には、事業を引き継いだことにはならなくなってしまうのでしょうか?

租税特別措置法関係通達(一部抜粋加工)
69の4-16 申告期限までに転業又は廃業があった場合
措置法第69条の4第3項第1号イの要件の判定については、同号イの申告期限までに、同号イに規定する親族が当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業の一部を他の事業(同号に規定する事業に限る。)に転業しているときであっても、当該親族は当該被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱う。

亡くなった方の事業の「一部」を転業した場合であれば、それは亡くなった方の事業を営んでいるモノとして取扱われるため、その他の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用することができます。

想う相続税理士

逆に言うと、「全部」を転業した場合には、小規模宅地等の特例は適用できませんので、ご注意を。