【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税チェックシートの損害保険契約に関する権利とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「損害保険契約に関する権利」について、お話します。


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「損害保険契約に関する権利」って何?

「相続税の申告のためのチェックシート」というモノがあります。

『このチェックシートは、相続税の申告書が正しく作成されるよう、一般に誤りやすい事項についてのチェックポイントをまとめたものです。』
(「相続税の申告のためのチェックシート(令和2年4月以降相続開始用)」の出だしの文章)

この中に、「損害保険契約に関する権利」というモノがあります。

しかし、現時点においてGoogleで「損害保険契約に関する権利」と検索しても、検索結果の1ページ目に「損害保険契約に関する権利」の言葉は見当たりません。

「税務通信データベース」「損害保険契約に関する権利」のキーワードで「データベース内検索」をしても、
「条件に一致するデータはありませんでした。検索条件(詳細設定)を確認してください。」
と返されてしまいます。

「損害保険契約に関する権利」って何なんでしょうか?

「生命保険契約に関する権利」って知ってる?

似た言葉のモノで「生命保険契約に関する権利」というモノがあります。

通常、生命保険金と聞いてイメージするのは、亡くなった方がご自分(亡くなった方)に掛けていた契約のモノでしょう。

つまり、「契約者=被保険者=亡くなった方」というパターンです。

この場合、被保険者が亡くなったことにより、死亡保険金が指定された受取人に支払われます。

「契約者=亡くなった方・被保険者=それ以外の方」のパターンだとどうなるでしょうか?

被保険者は亡くなっていませんので、死亡保険金は支払われません。

しかし、契約者が亡くなったため、相続人の方などが新たな契約者となり、その契約を引き継ぐことになります。

保険は「亡くならないとお金にならない」かというと、そんなことはありません。

解約すると、「解約返戻金」を受け取ることができます。

つまり、新たな契約者になるということは、解約返戻金相当額の財産(相続財産)を取得した、と考えられるのです。

これが「生命保険契約に関する権利」です。

損害保険契約でも同じです。

損害保険の契約者が亡くなったため、相続人の方などが新たな契約者となり、その契約を引き継げば、上記同様、解約返戻金相当額の財産的価値を取得することができます。

これを「損害保険契約に関する権利」と言っているものと思われます。

農協の建物更生共済に注意

通常、損害保険契約は、解約返戻金の金額は大きくないものと思われますが、JA共済の建更には注意が必要です。

建更は積立型の保険であるため、解約返戻金が多額になることがあります。

亡くなった方がアパート経営などの不動産賃貸業を営んでいて、その建物に建更を掛けているというような場合には、確定申告でその掛金を経費にしているハズですので、申告書の控を確認してみましょう。

想う相続税理士

建更は、不動産賃貸業などの経費にすることができますが、基本的には、全額は経費にならず、その一部が経費になります。

亡くなった方の過去の申告書の控を見てみて、経理処理が正しいかどうかも確認しましょう。