【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

保険料贈与プランでも現金の贈与が成立している必要がある

相続税専門税理士の富山です。

今回は、保険料贈与プランの注意点について、お話します。


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保険には遺産に係る基礎控除額とは別の非課税枠がある

「生命保険は相続税の節税になる」と言われます。

亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険契約がある場合、その相続の発生により、受取人の方に支払われる死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、相続税の計算上、相続人の方が受け取った死亡保険金には、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があるからです。

例えば、法定相続人が3人の場合、非課税枠は
500万円×3人=1,500万円
となりますから、相続人の方に死亡保険金が支払われても、1,500万円以下であれば、相続税がかからないのです。

非課税枠を超えるとフツーに相続税がかかるから・・・

ただし、非課税枠を超えると(上記の例ですと1,500万円を超えると)、フルに相続税がかかります。

そこで、ご自分で保険をかけるのではなく、例えば、子供に「保険料相当額の現金を贈与」し、その子供がその現金を元手に親に生命保険を掛ける、いわゆる「保険料贈与プラン」が実行される場合があります。

この「子供が亡くなった親に掛けていた生命保険契約」の場合、子供が(元はといえば親のお金ですが)自分のお金を拠出して保険料を支払って自分で保険金を受け取りますので、その受け取る死亡保険金は「自分の収入」です。

つまり、相続税の課税対象とはなりません。

その子供の「所得税の課税対象」となるのですが、「一時所得」として課税されるため、通常の収入に比べ、50万円の特別控除額や1/2課税を適用することができ、税負担が下がります(子供が高給取りだったりすると、上記が適用されても、税負担が高くなるケースがあるので注意)。

「保険料贈与プラン」の実行により、「①相続税」の課税が「②贈与税」「③所得税」の課税に切り替わるワケですが、うまく実行できれば①≧②+③となることによる節税効果が期待できます。

税務署否認リスク軽減効果や無駄遣い防止効果が期待できるが・・・

保険料贈与プランは、相続時に支払われる死亡保険金の課税を相続税から所得税に切り替える、という効果だけではなく、生前贈与により相続財産を確実に、かつ、有益に減少させられる、という効果もあります。

ただ単に現金を贈与するよりも、その現金をもらった子供が生命保険契約を締結し、保険料を支払う、つまり、その「もらった現金を使う」ことが、

  1. もらった現金が使われずに手つかずでどんどん蓄積されていくと名義預金と疑われる可能性があるが、それを避けられる
  2. もらった現金が保険会社に支払われるので手元に残らず子供が無駄遣いできない
というメリットを生じるからです。

とはいえ、その「現金をもらう」という贈与が成立していないと、親が保険料を支払っている、とみなされ、保険契約者が子供だったとしても、名義保険としてその死亡保険金や生命保険契約が相続税の課税対象となってしまいますので、注意が必要です。

想う相続税理士

(少なくとも成人後は)主体的に子供が生命保険契約の締結や保険料の支払いをするようにしましょう。