相続税専門税理士の富山です。
相続開始前3年超の生前贈与は相続には関係ない?上記の記事では、相続があった場合に、生前贈与がどのように影響するか(関係するか)について、お話しました。
今回は、生前贈与が相続に影響する場合に、金額的にどう影響するか、ということについて、お話します。
想う相続税理士
暦年贈与財産の生前贈与加算は贈与時の相続税評価額で加算
(上記の記事より)
相続が発生した場合に、その相続で財産を取得し、かつ、その亡くなった方から相続開始前3年以内に暦年課税贈与により財産を取得しているときは、その贈与財産の価額が、相続税の課税価格に加算されます(贈与財産が相続税の課税対象になります)。
この場合の加算される金額は、その贈与財産の「贈与時の価額」です。
相続財産は相続時の価額(相続時の相続税評価額)なのですが、生前贈与加算によりそこに加算される贈与財産は、贈与時の価額(贈与時の相続税評価額)なのです。
相続時精算課税贈与財産は贈与時の相続税評価額で加算
(上記の記事より)
相続が発生した場合に、その亡くなった方から相続時精算課税贈与により財産を取得しているときは、令和5年度税制改正により新設された基礎控除額を適用した部分を除き、その贈与財産の価額が、相続税の課税価格に加算されます(贈与財産が相続税の課税対象になります)。
この場合に加算される金額は、原則として、その財産の「贈与時の価額」です(暦年課税贈与財産と同じです)。
贈与時(令和元年)に2,500万円(相続税評価額)だった相続時精算課税贈与財産が、相続時に8,000万円(相続税評価額)に値上がりしていたとしても、相続税の課税価格に加算するのは2,500万円です。
贈与を受けずにそのまま相続が発生し、相続でもらうと8,000万円に対する相続税、でも、2,500万円のうちに贈与を受けておけば、2,500万円に対する相続税で済む、ということになります。
想う相続税理士秘書
特別受益は相続時の時価で加味
(上記の記事より)
相続人に対する贈与は、年数に関係なく(いつ贈与があったかに関係なく)、遺産分けに加味される可能性があります。年数に関係なく相続税が課税される、というワケではなく、その贈与の分、相続財産の取り分が減る可能性がある、ということです。
特別受益とみなされる場合の贈与財産はどうでしょうか?
民法(一部抜粋)
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
「『相続時』の『時価』」で計算されます。
上記の精算課税の例で言えば、2,500万円の時ではなく、値上がりした後の8,000万円の時、さらに、「相続税評価額」ではなく、「時価」で計算されます。
相続税評価額は、評価の安全性等を考慮し、時価よりも安く計算されることがあります。
相続時の相続税評価額8,000万円でも、相続時の実際の時価が1億円であれば、1億円で加味されます。
遺留分算定基礎財産には相続時の時価で加算
(上記の記事より)
遺留分を計算する際のベースとなる全体の財産(「遺留分算定基礎財産」と言います)の金額には、原則として、相続人以外に対する贈与については相続開始前1年以内、相続人に対する贈与については相続開始前10年以内の各贈与財産も含まれます。
遺留分算定基礎財産に含まれる贈与財産はどうでしょうか?
民法(一部抜粋加工)
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
特別受益と同じく、「『相続時』の『時価』」で計算されます。
上記の例で言えば、1億円で加算されます。
想う相続税理士
相続時精算課税贈与により、値上がり分をロックして相続税の計算に組み込むことができても、値上がり後の時価で取り分を計算されるため、遺産分けは大変(思ったように財産が相続できない、遺留分侵害額相当のお金の支払いができない)、ということが起こり得ます。