相続税専門税理士の富山です。
今回は、住宅取得等資金の非課税贈与特例の原資の取扱いについて、お話します。
現行の住宅取得等資金の非課税贈与特例
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、子や孫などが自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
令和6年度税制改正による改正部分
住宅取得等資金の非課税贈与特例については、令和6年度税制改正により、その適用期限が延長され、また、省エネ等住宅の要件が変わります。
令和6年度税制改正大綱(一部抜粋加工)
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
①適用期限を3年延長する。
②非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとする。
(注1)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(注2)令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ、当該住宅用家屋が次のいずれかに該当するものであるときは、当該住宅用家屋をエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋とみなす。
イ 令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの
ロ 令和6年6月30日以前に建築されたもの
生命保険金(死亡保険金)の課税3パターン
相続の発生により生命保険金を受け取った場合、必ず相続税が課税されるというワケではなく、次のように所得税や贈与税が課税される場合もあります。
被保険者 | 保険料負担者 | 死亡保険金受取人 | 課税される税金 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
夫 | 妻 | 長男 | 贈与税 |
贈与税が課税される生命保険金も住宅取得等資金の非課税贈与特例の対象
国税庁HP(一部抜粋加工)
贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
【照会要旨】
租税特別措置法第70条の2又は第70条の3に規定する住宅用家屋の新築等の対価に充てるための「金銭」を贈与により取得した場合には、相続税法第5条の規定により「贈与により取得したものとみなされる保険金」を取得した場合も含まれると解し、当該保険金に係る贈与税について租税特別措置法第70条の2又は第70条の3の規定の適用があるものと解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
照会のとおりで差し支えありません。
住宅取得等資金の非課税贈与特例は、父母や祖父母などから現預金の贈与を受けた場合だけでなく、上記のような贈与税が課税される生命保険金を受け取った場合も対象となります。
想う相続税理士
相続税法(一部抜粋加工)
第5条 贈与により取得したものとみなす場合
生命保険契約の保険事故又は損害保険契約の保険事故が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。