相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の適用対象地の建物所有者要件について、お話します。
親族の方の生活基盤になり得る宅地等は評価額を減額できる
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「③特定居住用宅地等」「④貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。
特定居住用宅地等の適用対象地の建物所有者要件
上記の4つの適用パターンのうち、最も適用されるケースが多いのは、(亡くなった方やその親族が事業をしていなくても適用できるため)「③特定居住用宅地等」だと思われます。
「居住用」の「宅地」、つまり、ザックリ言うと、土地があって、その上に住むための建物がある、そういう土地ということです。
典型的な例(ケース)としては、亡くなった方のマイホームです。
土地は当然、亡くなった方のモノでなければなりません。
でも、その上の建物は、亡くなった方のモノではなくても大丈夫な場合があります。
租税特別措置法関係通達(一部抜粋加工)
69の4-7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲
措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(以下69の4-8までにおいて「居住用宅地等」という。)とは、次に掲げる宅地等(相続の開始の直前において配偶者居住権に基づき使用又は収益されていた建物等の敷地の用に供されていたものを除く(当該宅地等については69の4-7の2参照)。)をいうものとする。
(1) 相続の開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人(亡くなった方)が所有していたもの(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には、当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等
(2) 措置法令第40条の2第2項に定める事由により被相続人の居住の用に供されなくなる直前まで、被相続人の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等(被相続人の居住の用に供されなくなった後、措置法第69条の4第1項に規定する事業の用又は新たに被相続人等以外の者の居住の用に供された宅地等を除く。)
亡くなった方の建物ではなくても、亡くなった方の親族が所有していた建物であれば、適用対象地となり得ます。
想う相続税理士