相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険金を兄弟姉妹が取得した場合について、お話します。
生命保険金には独自の非課税枠がある
相続税の計算においては、「非課税枠」があります。
「遺産に係る基礎控除額」と言われるモノです。
全財産の正味の金額が、この金額を超えなければ、相続税がかからない、という基準となる金額です。
これとは別に、生命保険金については、
500万円×法定相続人の数
という非課税限度額があります。
例えば、法定相続人が3人の場合には、
500万円×3人=1,500万円
までの生命保険金については、相続税がかからない、ということになります。
生命保険金の非課税枠を使うためには取得者の要件がある
上記の生命保険金の非課税枠を使うためには、その死亡保険金の受取人が「相続人」であることが要件となっています。
つまり、相続人以外の方が受け取った生命保険金については、非課税枠の適用はない、ということになります。
兄弟姉妹が受け取った生命保険金は非課税枠を使える場合と使えない場合がある
上記でお話したように、相続人である場合には、生命保険金の非課税枠が使えます。
亡くなった方にお子さん(第一順位)やご両親など(第二順位)の方がいらっしゃらなかった場合には、第三順位である兄妹姉妹が相続人になります。
この場合、その兄妹姉妹が取得した生命保険金については、非課税枠の適用対象となります。
ですから、子やご両親などがいるのに兄弟姉妹が生命保険金を取得した場合には、非課税枠の適用はありません、と言いたいところなのですが、ご両親などがいても、非課税枠の適用ができる場合があります。
それは子や両親などが「相続の放棄」をした場合です。
子やご両親などが相続の放棄をすると、兄妹姉妹が相続人となります。
この場合には、兄妹姉妹が取得した生命保険金については、非課税枠の適用対象となります。
想う相続税理士
兄弟姉妹は亡くなった方の「一親等の血族及び配偶者以外の人」に該当しますので、生命保険金の非課税枠が使えるかどうかは関係なく、相続税が2割増しになりますので、ご注意を。