相続税専門税理士の富山です。
今回は、子供が親からお金を借りる場合の注意点について、お話します。
親からお金を借りると贈与税がかかる?
子供が親にお金を貸してもらっても、それが「借入」として認められない場合、「贈与」とみなされ、贈与税が課税される場合があります。
名目上は「借入」でも、「実際には返済する意思がない」とみなされたり、「実際に返済していない」というような場合です。
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金銭消費貸借契約書をきちんと作成しましょう。
「借入」としての形式が整えられます。
また、その中に「返済計画」が明示されていることが必要です。
借入の事実だけでなく返済の事実も明確にする
「返済計画」が絵に描いた餅ではなく、それに基づいてきちんと返済もしている、ということを主張できるようにしておきましょう。
現金で返済するのではなく、できれば、預貯金口座間で振込を行い、跡(証拠)が残るようにしましょう。
返済原資は本当に子供のお金?返済能力はある?
親の口座に振込でお金が返済されているように見えても、「本当にそれは借りた子供のお金なのか?返済を仮装して「親のお金」を親の口座に振り込んでいるのではないか?」と疑われる可能性がある場合があります。
子供に返済能力がないような場合です。
大きな買い物をするために、または金融機関からの多額の借入金を返済するために、親からお金を借りた場合、その借りたお金は、購入代金や金融機関への返済に消えてしまいます。
つまり、親からお金を借りたものの、手元にはもうお金がありません。
ここが重要です。
借りたお金をすぐに使ってしまう場合には、今後の返済資金を自分で用意する必要があるのです。
返済をしていくためには、働いてお金を稼いだりして、返済資金を捻出する必要があるワケです。
もし、働いていない、または、働いていても収入が少ない、というような場合には、返済資金を用意できないハズです。
この流れが想定できないとしたら、頭の片隅に「返せなくなったら親に泣きつけばいいや」という考えがある可能性があります。
金銭消費貸借契約書を作成し、お金を借り、返済をしていた、だけど、途中から返済できなくなった、結局、残額は返済を免除してもらった、という場合、それは贈与税の課税対象となります。
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