【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

親にお金を出してもらうんだったら親の財産として資産を購入するのも手

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与税課税のリスクを回避しつつ、相続税対策になることについて、お話します。


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財産は基本的にお金を出した人のモノ

家族の中で物を買ったり、家族の間でお金を動かしたりすることって、よくあると思いますが、「それが誰のものか」というのが、実態としては曖昧になっていたとしても、税務上は大変重要になります。

基本的には、財産はお金を出した人(購入資金を拠出した人)のモノになります。

自分のモノだからこそ、お金を出すワケです。

その上で、その自分のモノを誰かにあげれば、または、売れば、それは自分のモノではなくなります。

この場合、「あげる」となれば、その贈与の当事者の双方が「あげた」「もらった」という意思表示及び了解が必要となります。

また、「売る」のであれば、適正な時価で売る必要があります。

もし、500万円のモノを100万円で売った場合には、400万円分お金を「負けてあげた」ことになるワケですが、「負けてあげた」ということは、その分トクさせてあげたワケですから、400万円分の贈与をした(400万円をあげた)ことと同じになります。

借りるという手もある

相続税のことを考えて家を新築する こちらの記事にも書きましたが、親のお金を出してもらって、親の名義にする、というのも手です。

家に住めればいい、その家が自分の名義ではなくても構わない、そして親がお金を出してくれる、というのであれば、親が所有する家を借りて住む、ということです。

もちろん、自分の名義の家に住みたい、という考え方もあると思いますので、そういう場合には、非課税贈与の活用を検討しましょう。
参考 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税国税庁

車も同様です

資産を購入する際、親がお金を出したのに、子供の名義にして、子供が使っているような場合には、その資産の贈与があったものとみなされます。

車については、上記の住宅のような非課税特例贈与なんてありません。

親の名義で車を購入して子供がそれを借りて乗る、ということであれば、上記の家と同様に、贈与にはなりません。

財産の価値は減少する

土地については当てはまりませんが、家や車の相続税評価額(相続税や贈与税を計算するための基準となる金額)は年々下がっていきます。

親の名義で資産を購入すると、それが親の財産になり、相続税がかかるということを心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、年数が経てばどんどん評価額が減少しますので、親がお金で持ってるよりも相続税対策になります。

想う相続税理士

贈与なのか贈与じゃないのか(名義財産なのか)の判断は難しい場合があります。

相続税の申告の際、過去のお金の動きをさかのぼって調べたときに、「これってどうなるんだろう?」と気づくこともあります。

まずは、取引の実態を正確に把握しましょう。