「相続税の基礎控除額」の正体とは?
相続税の申告は自分でやるべきか?税理士に依頼すべきか?
相続税の税理士報酬の損得勘定を教えます
「相続税専門税理士」の正体とその探し方
相続税申告における税理士の選び方と費用のカラクリ
可愛い孫には相続させたい!
相続税の節税をしたつもりが逆に増税になるケースがある!
自筆証書遺言?遺言は失敗が許されないから手堅く!
配偶者居住権に相続税節税効果。これからは設定するのが当たり前になる?
小規模宅地等の特例の要件で出てくる「生計一」親族。「生計一」の意味は?
土地のタダ貸しでは土地は安く評価できない。でもできる場合もある
借金から身を守るための「相続放棄」には期限がある。「相続放棄」と「相続分の放棄」は違う
相続税対策としての生前贈与。今の財産を減らすだけでなくこれから生まれる財産も減らす
生命保険金を相続財産としてもらわない。それなら他の相続人にバレない
親に相続税対策をしてもらうためには自然な流れで話を振る。必要なのは本人も分かっている
遺留分権利者がいなければ遺言で財産を100%受け取れるか。民法改正で取扱いが変わっている
叔父さんの全財産を遺言で相続。全部もらうことができるか
倍率地域の土地を相続。実際の面積が固定資産評価証明書の面積と違う場合の計算方法
死亡後の所得税の還付金は相続税の対象。年金の入金は相続税の対象外
未払金は債務控除の対象となり相続税が安くなる。でもお墓の未払金は対象外
結婚・子育て資金の一括贈与。贈与者が死亡した場合の取扱い
【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
消費税増税後は非課税枠が拡大。父母や祖父母からの住宅取得等資金の贈与
生前贈与で相続税対策。やるなら争族を助長しないように注意が必要