小規模宅地等の特例の要件で出てくる「生計一」親族。「生計一」の意味は?
土地のタダ貸しでは土地は安く評価できない。でもできる場合もある
借金から身を守るための「相続放棄」には期限がある。「相続放棄」と「相続分の放棄」は違う
相続税対策としての生前贈与。今の財産を減らすだけでなくこれから生まれる財産も減らす
生命保険金を相続財産としてもらわない。それなら他の相続人にバレない
親に相続税対策をしてもらうためには自然な流れで話を振る。必要なのは本人も分かっている
遺留分権利者がいなければ遺言で財産を100%受け取れるか。民法改正で取扱いが変わっている
叔父さんの全財産を遺言で相続。全部もらうことができるか
倍率地域の土地を相続。実際の面積が固定資産評価証明書の面積と違う場合の計算方法
死亡後の所得税の還付金は相続税の対象。年金の入金は相続税の対象外
未払金は債務控除の対象となり相続税が安くなる。でもお墓の未払金は対象外
結婚・子育て資金の一括贈与。贈与者が死亡した場合の取扱い
【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
消費税増税後は非課税枠が拡大。父母や祖父母からの住宅取得等資金の贈与
生前贈与で相続税対策。やるなら争族を助長しないように注意が必要
相続人が既に死亡している場合。その子供が2人いる場合の「法定相続人の数」は?
葬式費用よりも香典収入の方が多かった場合。葬式費用をプラスの財産から引けるか
一度確定した遺産分割協議。やり直しできるか
役員借入金(会社に対する貸付金)は相続財産。その対策と注意点
代償分割金には相続税がかかる。その相続税の分もさらに代償分割金を支払う
相続の不公平感を解消する代償分割金。算定は時価ベースと相続税評価額ベースがある
相続税は特例の適用により一部の相続人が得をする。代償分割金で税負担を公平化する
相続財産の寄附。一定の要件に該当すれば、相続税の対象から除外できる
土地建物の相続。長期的視野で取得者を決める