包括遺贈と特定遺贈
民法(一部抜粋)
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
包括遺贈・・・個々の財産を個別に取扱うのではなく、包括的に(財産全体を大きなまとまりとして取扱い)割合を指定して財産を引き継がせること
特定遺贈・・・個々の財産を個別に指定して引き継がせること
包括遺贈は「割合」しか決まっていないため、それだけだと何を相続すればいいか分からない
そこで、何を相続するかを決めるために「遺産分割協議」を行う
民法(一部抜粋)
(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
包括遺贈を受けた方(包括受遺者)は、相続人と対等な立場で、誰がどの財産を相続するかを話し合う(100%包括遺贈を受けた場合を除く)
特定路線価
しかし、路線価地域だからと言って、全ての道に路線価が付されているワケではない
特に、袋小路(行き止まり)の道などの場合、路線価が付されていない場合がある
路線価が付されてない道に接する土地を評価する場合、税務署に「特定路線価設定申出書」を提出し、その道に「特定路線価」の設定をしてもらうのが原則だが、それ以外の方法もある
それは「路地状敷地」として評価する方法
「路地状敷地」とは、建物の敷地部分と道路との間を連絡するための通路状の部分を有する敷地
「旗竿地」とも呼ばれる(旗の棒の先だけが道に接していて旗の部分が敷地)
特定路線価を設定するのか、路地状敷地として評価するのかを判断する必要がある
肌感覚的には、特定路線価の方が評価額が高くなり、路地状敷地評価の方が低くなる傾向にある
路地状敷地評価は、その路線価の付されている道からの距離が長くなると、どんどん安くなる
安くなるから路地状敷地評価をする(していい)というワケではない、その評価額が妥当かという問題が生じる
ただし、特定路線価が設定できない道の場合には、路地状敷地評価をするしかないので、堂々と路地状敷地評価をする
それは、その路線価が付されてない道が建築基準法上の道路でない場合
建築基準法上の道路でなければ特定路線価は設定できない
特定路線価を設定してもらい、特定路線価が高いので路地状敷地評価をする、というのは原則として認められない(不合理と認められる特段の事情がある場合を除く)