相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺言で全財産をもらうことが本当にトクなことなのか?ということについて、お話します。
遺言で財産をもらえなくても遺留分相当額は必ずもらえる
相続が発生し、亡くなった方が遺言書を作成していた場合、原則として、その遺言の内容どおりに遺産分けをすることができます。
ただし、遺言は万能ではありません。
相続人には、最低限の財産の取り分が保障されています。
それが「遺留分」です(遺留分がない相続人もいます)。
相続人は、自分がもらった財産が遺留分に達しない場合、遺言や亡くなった方からの贈与により財産をたくさんもらった人に対して、その達しない分をお金で請求することができます。
これを「遺留分侵害額の請求」と言います。
えこひいきするつもりがない場合でも遺言は有効
遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議(遺産分けの話し合い)をして、遺産分けを決めます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
相続の発生と同時に、亡くなった方の財産(相続財産)は、相続人全員の共有状態になります。
遺産分けが決まらないと、相続財産は相続人全員の共有状態のままです。
相続人間の仲が悪かったり、どこにいるか分からない相続人がいたりすると、遺産分けができず、相続財産の共有状態が続き、名義は亡くなった方のまま、凍結状態で自由に使えない、ということになり、いろいろと不利益を被ることがあります。
だったら、特定の相続人となる方(推定相続人)だけをえこひいきするつもりはなくても、その連絡の取れる、または、特定の相続人となる方に遺言で財産を相続させて、とりあえずは相続財産の凍結状態を解除できるようにしておいてあげよう、と考える場合もあるでしょう。
遺留分侵害額の請求をされたらお金が必要
上記のような事情があるにせよ、ないにせよ、特定の相続人が全部、または、多くの財産を遺言で取得した場合、その相続人は、他の相続人から遺留分侵害額の請求を受ける可能性があります。
この場合、その相手に渡すのは「侵害『額』」という文字からも分かるとおり、「お金(現金)」です。
相続財産が全部土地だったとしても、原則として、お金を渡さなければならないのです。
その土地を売って、または、自己資金の中から、相手に渡すお金を用意しなければならない、ということになります。
想う相続税理士秘書
財産が値下がりしたらどうなる?
相続財産が全部土地で、遺留分権利者に金銭を支払うため、その土地を売却するとします。
相続開始時には時価5,000万円だった土地が、売却時には2,000万円まで値下がりしていたとします。
この場合でも、遺留分侵害額は5,000万円ベース(相続開始時の時価)で計算されます。
しかし、売却時に2,000万円まで値下がりしていたら、売却しても2,000万円しか入ってきません。
つまり、遺留分を侵害した遺言を作成する場合、遺留分侵害額の請求があった場合の対応についても考えておく必要があるのです。
これは、土地などの不動産に限った話ではありません。
上場株式のような値動きのある財産も注意が必要です。
ですから、遺留分侵害額の請求に備えて、値段がいい時に売却しておく、ということも検討しましょう。
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