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相続空き家の特例を適用するために相続発生後に気を付けるべきこととは?

相続税専門税理士の富山です。

家なき子特例を適用するために相続発生後に気を付けるべきこととは?

上記の記事では、家なき子特例(相続税)の要件について、お話しました。

今回は、相続空き家の特例(所得税)の要件について、お話します。


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家なき子特例は居住OK・非居住OK・賃貸OK

上記の記事でもお話しましたが、亡くなった方のご自宅敷地を、亡くなった方の同居親族が相続する場合には、申告期限までの「所有継続要件」「居住継続要件」が課せられるのですが、家なき子特例の場合には、「所有継続要件」は課せられるものの、「居住継続要件」は課せられないため、特例の適用を受けるためにご実家に引っ越してくる必要もありませんし、貸してもOKです。

家なき子特例を適用してご自宅の土地建物を相続したけど、ご実家から離れて暮らしていて、もうそこでの生活が確立しているので、ご実家に戻ってくることはない、だから、ご自宅を売却したい、という場合、相続空き家の特例の適用も検討する必要があります。

その場合、相続発生後から売却までの間に気を付けるべきことを、国税庁HP・タックスアンサーからピックアップしてみます。

Aパターン:「建物売却」or「建物+土地売却」

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
イ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)および(ロ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

家なき子特例(相続税)の場合には、住まなくてもOK(住んでも住まなくてもOK)・貸してもOKだったのですが、相続空き家の特例の場合には、相続発生後から売却までの間に、事業の用、貸付けの用または居住の用に供したらアウトです(適用は受けられません)。

Bパターン:「建物取壊し」and「土地売却」

ロ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)および(ハ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

こちらも同様に、事業の用、貸付けの用または居住の用に供したらアウトです(適用は受けられません)。

(ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

また、建物を取り壊した後、建物または構築物の敷地の用に供したらアウトです(適用は受けられません)。

Cパターン:Aパターン以外の「譲渡後耐震化or取壊し」の「建物売却」or「建物+土地売却」

ハ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売る場合で、次の(イ)および(ロ)または(イ)および(ハ)の要件に当てはまること(上記イに掲げる譲渡に該当するものを除きます。)。(※)
(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。
(ハ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。
※ハの要件については、令和6年1月1日以後に行う譲渡に限ります。

こちらも同様に、事業の用、貸付けの用または居住の用に供したらアウトです(適用は受けられません)。

相続空き家の特例の適用を受けるためには、上記以外の要件もありますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

家なき子特例(相続税)と相続空き家の特例(所得税)の要件の違いに、ご注意を。