【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

家なき子特例を適用するために相続発生後に気を付けるべきこととは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における小規模宅地等の特例の「家なき子特例」の要件について、お話します。


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特定居住用宅地等は相続後も持ち続けて住み続ける必要がある?

家なき子特例は、小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地等に該当するパターンの1つです。

特定居住用宅地等については、その亡くなった方のご自宅敷地を、亡くなった方の「同居親族」が相続する場合、申告期限までの「所有継続要件」「居住継続要件」が課せられます。

申告期限までに売ったり、引っ越したりしたらアウトです(適用は受けられません)。

ところが、亡くなった方の「配偶者」が相続する場合には、申告期限までの「所有継続要件」「居住継続要件」が課せられません。

申告期限までに売っても、引っ越してもOKです(適用を受けることができます)。

適用パターン(取得者)によって、取得後の要件が異なります。

それでは、家なき子特例の場合は、どうでしょうか?

家なき子が特例を受けるためには実家に引っ越してこないとダメ?

国税庁HP・タックスアンサーの家なき子特例の要件の部分を見てみます。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
次の(1)から(6)の要件をすべて満たすこと。
(1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(2) 被相続人に配偶者がいないこと。
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。

国籍等の要件の他、入口の要件として、「配偶者及び法定相続人である同居親族がいない」ということが要件となります。

(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注5)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

取得者の要件として、「相続開始前3年以内に日本国内にある自己等が所有する家屋に居住したことがない」「相続開始時に居住している家屋は過去に所有したことがない」ということが要件となります。

(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

つまり、「所有継続要件」が課せられる、ということです(上記の同居親族と同じです)。

「所有継続要件」だけが課せられるため、居住しなくてもいいですし、貸してもいい、ということになります。

「居住」に関する要件がないため、特例の適用を受けるために亡くなった方のご自宅(ご実家)に引っ越してくる必要はありません。

想う相続税理士秘書

また、「宅地等を」「有していること」とありますので、家屋の所有継続要件は課されていません。

つまり、取り壊してしまってもいい、ということになります。

想う相続税理士

小規模宅地等の特例の要件には、贈与税の配偶者控除のような、「『見込み』要件」はありません。
贈与税の配偶者控除における「その後引き続き居住の用に供する見込み」要件