【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与税の2種類の基礎控除額の両取り戦法についての考察

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与税の基礎控除額の活用について、お話します。


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贈与税の基礎控除額は暦年課税にしかなかったが・・・

贈与税の「基礎控除額」と言えば、暦年課税の年間110万円の基礎控除額のことを指していました。

相続時精算課税にも2,500万円の控除がありますが、こちらは「特別控除額」です。

ところが、来年からは、その相続時精算課税にも新たに基礎控除額が創設されるため、贈与税の基礎控除額は2種類になります。

基礎控除額の両取りが可能

その相続時精算課税の基礎控除額の金額は、暦年課税の基礎控除額と同じ、年間110万円です。

そして、その相続時精算課税の基礎控除額は、暦年課税の基礎控除額とは全く別物なので、受贈者Aさん(長男)が、贈与者Bさん(母)から贈与により取得した財産について暦年課税の基礎控除額110万円を適用し、(特定)贈与者Cさん(父)から贈与により取得した財産について相続時精算課税の基礎控除額110万年を別途適用する、ということが可能となります。

暦年課税・相続時精算課税のメリット・デメリットを理解する

上記のように、長男が、父からの贈与について、相続時精算課税を適用し、母からの贈与について、暦年課税贈与を適用する、ということはあり得ます。

父が株主かつ代表取締役である同族会社の株式を、その会社の後継者である長男が生前に贈与で自分のモノにしておきたい(相続の時に確実に自分が取得できるか不安だ)、というニーズがある場合、株式の評価額の総額が大きいと、暦年課税では高い贈与税になってしまうため、その贈与に相続時精算課税を適用する、その代わりに、母からの贈与については、暦年課税により基礎控除額を超える贈与を受け、母の相続税対策を進めていく、というような場合です。

相続時精算課税贈与は、基本的には相続税の節税につながらないため、上記の長男の他に長女がいる場合、長女が父からの贈与について暦年課税贈与を適用し、暦年課税の基礎控除額を超える贈与により、父の相続税対策を進めていき、母の相続税対策については、上記のように長男が主体となって行うため、母からの贈与については、相続時精算課税を適用し、110万円の(相続税も贈与税も絶対に課税されない)絶対的非課税枠の活用により、相続税対策にちょっとずつ貢献していく、というような対応も考えられます。

想う相続税理士

上記は、基礎控除額を両取りするとしたら?ということで考えたパターンです。

相続税対策を考える際には、各課税方法のメリット・デメリットを十分理解し、どのような対応がベストなのかをキチンと検討しましょう。