相続税専門税理士の富山です。
債務の承継者は遺言で決めることができる?上記の記事では、債務の相続について、お話しました。
この内容(債務の承継者を決定しても、債権者には通用しないが、相続人間・税務上は有効)は、遺言による遺産分割だけではなく、遺産分割協議による場合でも同様です。
今回は、相続があった場合に、絶対に債務を負担したくない場合にはどうすればいいのか?、ということについて、お話します。
相続放棄をすれば相続人ではなくなる
民法(一部抜粋)
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続があった場合、相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、土地や預貯金などのプラスの財産を相続できなくなりますが、同時に債務も負担する義務がなくなります。
相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることができる
「相続放棄をすれば、債務を負担しなくてもよくなるのはいいが、全く財産を相続できないのは嫌だ」という場合、死亡保険金の受取人になっていれば、その死亡保険金は受け取ることができます。
保険料を亡くなった方が負担していた、という前提でお話します。
想う相続税理士秘書
死亡保険金は「相続財産(本来の相続財産)」ではないからです(遺産分割の対象外)。
受取人が自分で手続きをすれば、勝手に(他の相続人に邪魔されることなく)受け取ることができます。
それは、自分の財産を自分で請求する行為であり、亡くなった方の財産を取得する訳ではないのです。
ただし、その経済的実質に着目し、相続税は課税されます(相続人が取得した場合には非課税枠があります)。
生前贈与により財産を取得しておくことは当然できる
「全く財産を相続できないのは嫌だ」という場合、相続ではなく、生前に財産をもらっておく、というのも一つの手です。
想う相続税理士
ただし、この場合には、原則として、相続税ではなく贈与税が課税されることになるため、ご注意を。