【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与税の配偶者控除で小規模宅地等の特例の面積制限を回避

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例の面積制限と、その対応について、お話します。


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親族の生活基盤になり得る土地は相続税が安くなる

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

親族の方の生活基盤になり得る宅地等については、相続税の課税を軽減しようという趣旨によるモノです。

適用パターンとしては、「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「③特定居住用宅地等」「④貸付事業用宅地等」があります。

小規模宅地等の特例には面積の制限がある

「①特定事業用宅地等」については、400㎡まで評価額を8割減額できます。

「②特定同族会社事業用宅地等」についても、400㎡まで評価額を8割減額できます。

「③特定居住用宅地等」については、330㎡まで評価額を8割減額できます。

「④貸付事業用宅地等」については、200㎡まで評価額を5割減額できます。

さらに、この適用パターン毎の面積制限だけでなく、次のような全体の面積制限もあります。

「④貸付事業用宅地等」がない場合

「①特定事業用宅地等」+「②特定同族会社事業用宅地等」≦400㎡
「③特定居住用宅地等」≦330㎡
「①特定事業用宅地等」+「②特定同族会社事業用宅地等」+「③特定居住用宅地等」≦730㎡

「④貸付事業用宅地等」がある場合

(「①特定事業用宅地等」+「②特定同族会社事業用宅地等」)×200/400+「③特定居住用宅地等」×200/330+「④貸付事業用宅地等」≦200㎡

相続時の適用対象を貸付事業用宅地等のみにする

夫が亡くなった場合の相続財産の中に、ご自宅の敷地(「③特定居住用宅地等」に該当)330㎡と賃貸アパートの敷地(「④貸付事業用宅地等」に該当)200㎡がある場合、どちらかの土地に小規模宅地等の特例を100%適用すると、面積制限の関係上、もう片方の土地には適用できなくなります。

このようなケースで、推定相続人に妻がいる場合には、生前に、ご自宅の敷地を妻に贈与します。

一定の要件に該当すれば、「贈与税の配偶者控除」を適用し、贈与税はゼロになります。

この「贈与税の配偶者控除」の適用対象となった財産は、生前贈与加算の対象になりません。

つまり、相続直前に贈与しても、相続税が課税されません。

これにより、ご自宅の敷地は、相続税の課税対象から除外されます。

相続の時には、賃貸アパートの敷地に小規模宅地等の特例を100%適用します。

ご自宅の敷地は既に贈与済であることから、小規模宅地等の特例対象となる土地は賃貸アパートの敷地しかないため、全体の面積制限を受けることなく、賃貸アパートの敷地200㎡全体に対して、小規模宅地等の特例を適用することができます。

想う相続税理士

ご自宅の敷地は生前贈与で相続税の課税対象外にする、賃貸アパートの敷地は小規模宅地等の特例の適用により評価額の半分を減額する、ということができます。