【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

「もっと早く知っていれば・・・」と後悔してほしくない相続税の要注意ポイント3選


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会社に遺言で財産をあげても美談にならない?


想う相続税理士

「遺言で会社に財産をあげる」場合のお話です。

相続で会社に財産を移転させたければ遺言であげる

想う相続税理士

他の記事で「法人に贈与をすると、限定承認と同じように、みなし譲渡課税が発生する」と言いましたが、これは、遺言で財産をあげた場合も同じです。

身寄りのない方が、お世話になった「会社」に財産を遺贈する、というケースもあります。

また、会社設立当初から創業社長が所有していた会社の建物を、その創業社長の相続を機に、会社所有に移転したい、というニーズもあるでしょう。

会社は「相続人」ではないので、会社に相続であげたいのなら、遺言であげるしかありません。

遺言であげることを、「遺贈」と言います。

会社に遺贈する場合には、色々な税金がかかるから注意

会社に対して遺贈した場合には、次のような税金がかかります。

想う相続税理士

お亡くなりになった方に対する譲渡所得税(みなし譲渡課税)

想う相続税理士

これは、他の記事でお話した内容ですね。

ただし、限定承認ではないため、その譲渡所得税を納めなくていい、という話は出てきません

お亡くなりになった方が譲渡したものとみなして譲渡所得税が計算され、それを全額、その相続人が納める必要があります

財産をもらった会社に対する法人税

会社は、財産をタダで手に入れて得しています

その「得=儲け」に対して、法人税が課税されます。

想う相続税理士

持株の価値が上がった株主に対する相続税

想う相続税理士

理論的には、会社が財産をもらうことにより、その会社の株価が上がります

他の記事で、借金がなくなった会社の株価が上がる話をしましたが、それと同じです。

先代社長が財産を会社に遺贈し、後継者である長男がその会社の株式を以前から所有していた場合、その遺贈により長男の株価が上がります。

その値上がり部分については、お亡くなりになった方から相続人に対する利益の移転ですから、理論的には、相続税が課税されます。

想う相続税理士

想う相続税理士

何気なくやったことでも、いろいろなところに課税が及ぶ場合がありますので、ご注意を!

全然違う「中小企業倒産防止共済」と「小規模企業共済」の死亡時の取扱い


想う相続税理士

「相続があった時の中小企業倒産防止共済と小規模企業共済の取扱い」についてのお話です。

スゴ過ぎ
節税保険

節税効果の極めて高い保険が2つあります。

それは、「中小企業倒産防止共済」「小規模企業共済」です。

どちらも、一定の個人事業主であれば加入することが可能です。

この2つ、その個人事業主がお亡くなりになった場合の取扱いが大きく異なります。

その違いをきちんと認識しておかないと、相続税の申告を間違えてしまいますよ!

中小企業
倒産防止
共済

制度の内容と税務メリット

中小企業倒産防止共済は、「経営セーフティ共済」とも言われます。

取引先の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産するのを防止するために、その共済掛金(積立金)を元手に、共済金の貸付をしてくれる制度です。

つまり、いざとなったら借入をすることができる、そういう趣旨の制度です。

しかし、この中小企業倒産防止共済には、非常に大きな節税メリットがあります。

まず掛金の全額が事業所得の経費になります。

そして、40ヶ月共済を継続した後の解約であれば、掛金が100%戻るのです。

この100%戻るというものも、時期を選ばずに解約して100%戻るのです。

民間の保険のように、解約返戻金のピークに合わせて解約する、なんて手間がかからないのです。

(赤字と相殺して節税するために)解約時期を、赤字になるまで引き延ばせるのです。

赤字の時に解約して、翌年また新規加入できるという、非常に使い勝手の良い制度なんですよね。

儲かっている個人事業主には非常に有利な制度です。

また、取引先が倒産した「非常時」に融資を受けられるという制度なんですが、「通常時」の一時貸付の制度もあります。

相続時の取扱い

この中小企業倒産防止共済、契約者が死亡した場合には、原則として、その時点で共済契約は解約されたものとみなされます(みなし解約)

共済契約者の死亡による解約手当金は、共済契約者の事業所得の収入金額に算入することになります。

そして、相続税の計算においては、解約手当金の支給を受ける権利が相続財産として相続税の課税対象となります。

つまり、所得税においても収入として計上し、相続税においても財産として計上する必要があるということです。

ちなみに、そのお亡くなりになった方の事業を承継する方は、一定の要件に該当すれば、その共済契約者の地位を承継することができます。

承継するということであれば解約扱いにはなりません。

ただし、元々この中小企業倒産防止共済は、掛金総額800万円まで、という限度があるのですが、共済契約の承継を行った場合に、この限度を超えてしまう場合がありますので、注意が必要です。

どういうことかというと、その承継者がもともと掛金を積んでいる場合、お亡くなりになった方から一気に掛金を引き継ぐと、合計で800万円を突破してしまうことがあるのです。

その場合には、その800万円を超えた部分は、返還を受けることになりますので、ご注意を。

小規模
企業共済

制度の内容と税務メリット

小規模企業共済は、個人事業主などのための積立による退職金制度です。

こちらも高い節税効果を有している制度です。

まず、掛金は「全額所得控除」です。

中小企業倒産防止共済の掛金積立額が、事業所得の決算書の中で経費になるのとは違い、確定申告の生命保険料控除などと並んで引かれる「所得控除」扱いになります。

全額所得から控除できる点では同じです。

共済金は、退職や廃業時に受け取ることが可能です。

この共済金の受取り方法には、「一括」「分割」「一括と分割の併用」の3パターンがあります。

一括受取りの場合には「退職所得」、分割受取りの場合には「公的年金等の雑所得」扱いとなり、それぞれ特別な控除額(退職所得控除額・公的年金等控除額)等が設けられていて、税金がかかりにくくなっています

また、小規模企業共済にも貸付制度があります。

中小企業倒産防止共済に比べ、様々な貸付制度が揃っています。

相続時の取扱い

では、死亡した場合にはどうなるのでしょうか?

この場合には、遺族が共済金を受け取ることになります。

先ほど、退職や廃業時に一括で受取れば、退職所得になるとお話しました。

生きている時に受取れば退職金扱いになるのと同様、死亡した場合には死亡退職金扱いになります。

これは、相続税法上のみなし相続財産になるため、退職手当金等の非課税金額の適用があります

つまり、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となるのです。

相続人が3人であれば、500万円×3人=1,500万円です。

この金額以内であれば、相続税はかかりません。

みなし相続財産になる、ということは、所得税の課税を受けず、相続税の課税のみを受ける、ということです。

そして、その相続税の課税についても、大きな非課税枠が設けられているため、課税が生じにくい、ということです。

中小企業倒産防止共済と全然違いますよね。

承継時もお得

さらに、中小企業倒産防止共済と同じように、掛金の「承継通算」というものがあるのですが、この承継通算についても、退職手当金等の非課税金額の適用があります

実は、小規模企業共済は、「共済契約者の死亡に伴う受給権者の範囲および順位」が小規模企業共済法に規定されています。

第1順位者は「配偶者」です。

しかし、「子」「承継通算」すれば、子が相続したものとみなされます。

配偶者は、「配偶者の税額軽減」の適用により、税金がゼロになることが多いですよね。

それなら、配偶者で「退職手当金等の非課税金額」の適用を受けるのはもったいない訳です。

受けなくても税金がかからないのですから。

それなら、子が承継通算して適用を受けた方が節税メリットを享受できますよ。

 

ちなみに、中小企業倒産防止共済の死亡時の解約金については、この非課税金額の適用はありませんので、ご注意を。

土地と建物を別々の親族が所有している場合には注意


想う相続税理士

「権利金の認定課税」というものについてお話します。

権利金の認定課税って何?

想う相続税理士

「タダで土地を借りる」なんてことは、普通ないですよね?

でも、親族間なら、そういうことがあると思います。

このタダで借りることを「使用貸借」と言うのですが、この使用貸借、原則的な考え方としては、タダで借りた方(ほう)の人(厳密には、借りる時に支払うべき「権利金」を支払わないで借りた人)に「贈与税」が課税されます。

その権利金を支払わずに済んだということは、その分、得しているんですからね。

これを、「権利金の認定課税」と言います。

親子間の土地の賃貸借でも、お金を払わないと、権利金の認定課税が起きる?

でも、この使用貸借については、国税庁から「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」という通達が出ています。

想う相続税理士

(使用貸借による土地の借受けがあった場合)
1 建物又は構築物(以下「建物等」という。)の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、借地権(建物等の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう。以下同じ。)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金(以下「権利金」という。)を支払う取引上の慣行がある地域(以下「借地権の慣行のある地域」という。)においても、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う
この場合において、使用貸借とは、民法(明治29年法律第89号)第593条に規定する契約をいう。したがって、例えば、土地の借受者と所有者との間に当該借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないものはこれに該当し、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受のあるものはこれに該当しない。

想う相続税理士

「使用権の価額は、零として取り扱う」とあります。

例えば、親の土地の上に、子供がアパートを建てている場合、親子間なんで、権利金も地代も払わないですよね。

ということは、子供がその分「得している=贈与を受けている」訳なんですが、その課税はしませんよ、ということなんです。

土地の持ち主である親が亡くなった場合のその土地の評価は?

上記の例の通り、アパートの建物を子供、その敷地を親が所有していて、その親が亡くなった場合、その敷地はどのように評価するのでしょうか?

「子供に貸している」分の借地権相当額をマイナスして土地を評価できるのでしょうか?

想う相続税理士

(使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合)
3 使用貸借に係る土地又は借地権を相続(遺贈及び死因贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)により取得した場合における相続税又は贈与税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地の上に存する建物等又は当該借地権の目的となっている土地の上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、すべて当該土地又は借地権が自用のものであるとした場合の価額とする

想う相続税理士

「自用のものであるとした場合の価額とする」とある通り、借地権は考慮できませんからね。

先に建物だけの贈与があった場合でもそうなのか?

元々親が建物と敷地の両方を所有していたアパートについて、建物だけ子供が贈与を受け(相続税対策でやる場合があります)、その後、敷地を相続した場合、この「自用のものであるとした場合の価額」で良いかという点については、疑問が残ります。

昔からの入居者がそのままいる場合です。

アパートの敷地を評価する場合、「貸家建付地」と言って、借家権割合と、借地権割合を考慮して計算します。

敷地を所有している地主さんの権利割合は、借地権割合が60%だとすると、「100%△(借家権割合30%×借地権割合60%)=88%」として計算されます。

1,000万円の相続税評価額の土地であれば、1,000万円×88%=880万円で計算します。

つまり、土地を評価する際、入居者の権利分12%を控除して計算できるのです。

この入居者の権利は、アパートの敷地の所有者に相続による変更があったとしても、消滅しないはずです。

ということは、地主さんの権利割合は、100%(自用のもの)ではないはずです。

想う相続税理士

個人間の使用貸借に限定した話です

想う相続税理士

この通達は、個人間の賃貸借で、使用貸借(タダ貸し)について規定したものですから、法人が登場したり、地代(厳密には、固定資産税相当額を超えた地代)を支払っている場合には、適用されません(つまり、贈与税課税の話が出てくる)ので、ご注意を。

標題のことについては、次のとおり定め、今後処理するものからこれによることとしたので、通達する。
なお、この取扱いは、個人間の貸借関係の実情を踏まえて定めたものであるから、当事者のいずれか一方が法人である場合のその一方の個人については、原則として、従来どおり法人税の取扱いに準拠して取り扱うこととなることに留意されたい。
(趣旨)
建物又は構築物の所有を目的とする使用貸借に係る土地に関する相続税及び贈与税の取扱いについて所要の整備を図ることとしたものである。