夫婦共働きの場合の注意点
夫婦共働きで、夫が亡くなった場合に相続税がかかりそうなら、妻の収入には手を付けず、夫の収入で生活費をまかなうようにする
妻の収入は、妻名義の口座できちんと管理し、夫名義の口座に入れない
夫が亡くなった場合に、その妻名義の口座が名義預金(実質的に夫のモノ)と疑われないか、口座の動きを確認する
共働きの場合、夫婦のお金は混在しがちなので、注意が必要
妻に収入がないのに、妻の預貯金口座の残高が多い場合には、その残高がどのように形成されているのかを確認する
夫の預貯金口座から妻の預貯金口座にお金を動かせば、贈与になるというワケではないので、注意が必要
想定整形地のとり方
相続財産である土地を評価する場合において、土地の形が悪いときは、「不整形地補正率」というモノを適用して評価額を下げられる場合がある
その土地がどれだけ「整形(キレイな形の土地)」ではないか、ということを、「かげ地割合」というモノにより数値化し、そのかげ地割合等に応じて不整形地補正率が決まる
かげ地割合は、その評価対象地を「長方形」で囲み、「長方形の面積」に占める「長方形の中の評価対象地ではない部分の面積」の割合で計算する
この「長方形」を「想定整形地」と言い、この想定整形地をきちんととらないと(設定しないと)、正しい評価はできない
土地の形や接する道の曲がり具合や本数によって、この想定整形地は何パターンもとれる(しかし、正しい想定整形地は1つだけ)
国税庁ホームページ・質疑応答事例(一部抜粋)
屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
屈折路に面する不整形地に係る想定整形地は、いずれかの路線からの垂線によって又は路線に接する両端を結ぶ直線によって、評価しようとする宅地の全域を囲むく形又は正方形のうち最も面積の小さいものを想定整形地とする
上記の場合、「最も面積の小さいもの」を選択するので、場合によっては複数の想定整形地をとり、面積を比較する必要がある
また、上記の引用を読むと、面積が小さくなるように想定整形地をとれば正解になる、というように読んでしまうかもしれないが、そんなことはない
財産評価基本通達(一部抜粋)
20 不整形地の評価
不整形地の全域を囲む、正面路線に面するく形又は正方形の土地(以下「想定整形地」という。)
とあるように、正面路線に面するようにとることが大原則であり、それに反して想定整形地が小さくなるようにとってはいけない(ただし、上記の屈折路に面する不整形地の想定整形地の場合には、正面路線に面するようにとることは不可能)
正面路線が決まらないと想定整形地をとることができないワケだが、同じ路線価の路線がある場合(この場合の路線価は、奥行価格補正率を乗じた後の金額)、どちらを(どれを)正面路線とするかだが、
国税庁ホームページ・質疑応答事例(一部抜粋)
正面路線の判定(1)
原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とする
ことになっている
それを間違えると、想定整形地のとり方も間違える