↓
亡くなった方の確定申告書もチェック
↓
青色申告決算書や収支内訳書に「減価償却費の計算」という欄があり、その「減価償却資産の名称等」にアスファルト舗装があるかチェック
↓
不動産所得があっても、そのまま土地を貸している(更地の状態で土地を貸している)ケースだと、借主がアスファルトの舗装をしている場合もある(アスファルト舗装は借主のもの)
↓
この場合には、「減価償却費の計算」欄にアスファルト舗装は出てこない
↓
アスファルト舗装も立派な「資産」
↓
亡くなった方がアスファルト舗装をしている場合には、相続税の申告対象
↓
「減価償却費の計算」欄には、未償却残高(期末残高)という欄がある
↓
これは、青色申告決算書であれば、貸借対照表に載っているアスファルト舗装の金額
↓
この金額で相続税の申告をすればいいかというと、そうではない
↓
確定申告の「減価償却費の計算」欄は、不動産所得の「儲け」を計算するためのもの
↓
最初にアスファルト舗装をするのにかかった金額を「減価償却」を通じて何年かに分けて「費用化(経費化)」するためのもの
↓
その「費用化(経費化)」がまだ済んでいない分が未償却残高(期末残高)
↓
アスファルト舗装の財産的な価値を表したものではない
↓
アスファルト舗装は「構築物」に該当する
↓
構築物については、評価の仕方が決まっている
財産評価基本通達
97 評価の方式
構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。
↓
「定率法」で計算できる、確定申告では「定額法」で計算しているので(古いものだと「定率法」で計算している可能性があるが)、未償却残高(期末残高)よりも金額が少なくなる可能性が高い
↓
さらに最後に七掛けできる
想う相続税理士