相続税専門税理士の富山です。
今回は、どのような場合に相続税の申告を税理士に依頼することになるのか、ということについて、お話します。
相続税が出るかどうか分からない場合
相続税の申告を税理士に依頼するのは、基本的には、相続税が出る場合ということになりますが、そもそも相続税が出るかどうか分からない、また、相続税の仕組み自体は何となく分かったけれど、実際に出るかどうかを具体的に判断するのが難しい、という場合もあるでしょう。
財産の評価が難しい場合
特に、財産の中に土地や同族会社の株式などがある場合には、非常に評価が難しいケースがあります。
ネットや本を見て評価額を計算できたとしても、その評価額が正しいとは限りませんし、また最善かどうかもなかなか分からないでしょう。
遺産分けのアドバイスを受けたい場合
また、財産の評価が難しいという場合以外でも、遺産分けの内容によって相続税は変わりますから、それらのアドバイスを受けながら遺産分けと相続税の申告をしたい、ということで税理士に依頼される方も多いハズです。
この場合の遺産分けは、今回の相続だけでなく、二次相続の相続税や遺産分けにも影響しますので、何がベストなのか判断するのは思った以上に難しい場合もあります。
税理士に相談した方が納得してその選択ができるハズです。
ただし、相続税のことだけを考えて遺産分けをすると、それが原因で相続人の仲が悪くなってしまったり、納得のいく遺産分け・相続税申告ができなくなってしまう可能性がありますので、相続税への影響(こう遺産分けしたら相続税がこうなる)をきちんと把握しつつ、それに引っ張られずに遺産分け・相続税申告を勧めることをおススメします。
相続税が一番安くなる遺産分けが絶対に正解というワケではありませんから。
相続税の申告自体が難しいと分かった場合
いずれにせよ、相続税の申告を初めてやるということになると、その時間や手間は想像以上にかかるものと思われます。
それを考えて、税理士に依頼するという方も多いのではないでしょうか?
そもそも、「税理士によって相続税の金額は変わる」とよく言われますから、初めて相続税の計算をする方がうまく相続税申告を乗り切れるかというと、難しいと言わざるを得ないのかもしれません。
相続税の申告の場合には、税理士でも他の税理士に依頼する場合が結構ありますので。
相続税が出なくても申告する場合
「税理士に依頼するのは、基本的には、相続税が出る場合」とお話しましたが、相続税が出なくても相続税の申告が必要な場合があります。
それは「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」という制度を適用する場合です。
これらの制度を適用する場合には、相続税の申告が要件となっているため、適用を受けないと相続税が出る場合には、必ず相続税の申告が必要となります。
相続税がゼロになる申告をきちんと済ませて安心したい、と考えて税理士に依頼する場合もあるでしょう。
想う相続税理士