相続税専門税理士の富山です。
今回は、住宅取得等資金の非課税贈与の要件について、お話します。
贈与は必ず相続税の節税になるワケではない
人は相続税を節税したい場合、まず生前贈与することを考えます。
生前に贈与すれば、相続税の課税対象となる死亡日時点の財産が減るからです。
亡くなってから財産を渡すと相続税がかかるのなら、亡くなる前に贈与で渡してしまえ、ということです。
財産の贈与を受けると、相続税はかからなくても、贈与税がかかります。
でも、通常の贈与(暦年課税贈与)であれば、年間110万円以下なら贈与税はかかりません。
そうすると、毎年110万円ずつ贈与をすれば、相続税も贈与税も避けることができるのでしょうか?
相続で財産を取得した方が、その相続開始前3年以内に亡くなった方から贈与により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
つまり、毎年110万円ずつ非課税で贈与を受けていたとしても、3年以内に3回贈与を受けていれば、その110万円×3回=330万円に相続税がかかるのです。
想う相続税理士秘書
相続税の節税に確実につながる非課税贈与
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例があります。
直系尊属とは、父母や祖父母のことです。
これらの方からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合には、現在、省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円までの贈与税の非課税枠が設けられています。
この贈与の場合には、相続開始前3年以内に該当しても、相続税の課税対象になりません。
広い家を建てたい場合には共有にすればいい?
この特例の適用対象となる家屋には、
新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること(国税庁タックスアンサー)
という面積の要件があります。
狭すぎても広すぎてもダメ、ということです。
このような面積要件があるということは、300㎡の家を建てる場合には非課税の適用が受けられない、ということになります。
でも、マイホームを夫婦で1/2ずつ共有にすれば、一人当たり300㎡×1/2=150㎡となり、40㎡≦面積≦240㎡の要件を満たすことになるのでしょうか?
租税特別措置法関係通達(一部抜粋)
70の3-6 店舗兼住宅等の場合の床面積基準の判定
床面積基準の判定に当たり、次に掲げる家屋については、それぞれに掲げる床面積により行う
(2) 2人以上の者で共有されている家屋
当該家屋全体の床面積
その家屋全体の床面積(300㎡)が、40㎡≦面積≦240㎡の要件を満たしていないため、非課税贈与の特例を適用することはできません。
想う相続税理士
相続税の申告において小規模宅地等の特例を適用する場合の面積の考え方とは異なりますので、ご注意を。