相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における債務控除という観点から、相続時精算課税制度による贈与と、暦年課税による贈与の違いについて、お話します。
贈与財産なのに相続税が課税される?
相続時精算課税贈与の場合
相続時精算課税制度による贈与財産は、「相続」の「時」に「課税」を「精算」する「制度」によるモノなので、必ず相続税の課税対象になります。
「相続」の「時」に必ず「課税」が「精算」されるため、相続税の申告をしたら、税金が還付になる、なんてこともあります。
納めた贈与税が多かった、ということになれば、「精算」により還付されます。
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暦年課税贈与の場合
暦年課税による贈与財産は、「必ず相続税の課税対象」になるワケではありません。
相続で財産を取得した方が、その相続開始前3年以内に、その亡くなった方から贈与により取得した財産が「相続税の課税対象」になります。
ですから、亡くなった方から3年超前に贈与により財産を取得した場合や、3年以内に贈与により財産は取得していても、相続では財産を取得しなかった、という場合には、その贈与財産は、「相続税の課税対象」にはなりません。
債務や葬式費用と相殺できない?
相続税の申告においては、土地や預貯金などのプラスの財産から、債務や葬式費用などのマイナスの財産を差し引いて(「債務控除」と言います)、課税対象を計算します。
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この債務控除をいつの時点でやるか、というのがポイントとなります。
冒頭の画像は、相続税の申告書の一部ですが、②の「相続時精算課税適用財産の価額」と、⑤の「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」、そして、③の「債務及び葬式費用の金額」(債務控除)の位置、その下の④の「純資産価額」の下の行「赤字のときは0」に注目してください。
通常の財産(①)に相続時精算課税制度による贈与財産(②)を加算した金額から、債務や葬式費用(③)をマイナスします。
つまり、相続時精算課税制度による贈与財産から、債務や葬式費用をマイナスすることができます。
それに対して、暦年課税贈与による贈与財産(⑤)については、その上が「赤字のときは0」となっているため、通常の財産(①)や相続時精算課税制度による贈与財産(②)からマイナスしきれなかった債務や葬式費用(③)があったとしても、ないものとされる(「赤字のときは0」)ため、債務控除することができないのです。
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