相続税専門税理士の富山です。
今回は、個人事業主に相続があった場合の小規模宅地等の特例について、お話します。
個人事業主の事業用宅地等に係る相続税の特例がある
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
この特例には、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等・貸付事業用宅地等の4パターンがあるのですが、亡くなった方が営んでいた事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等で(同族会社が絡まず)亡くなった方が自ら貸付事業以外の事業を行っていた場合、一定の要件に該当すれば、「特定事業用宅地等」に該当し、400㎡までの宅地等につき、評価額を8割減額して相続税の申告をすることができます。
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特定事業用宅地等の要件
この特例を適用するための要件はいくつかあるのですが、その宅地等の上の建物も亡くなった方が所有していたという一般的な場合、
- その宅地等を取得した「親族」がその亡くなった方の事業を承継する
- その宅地等を取得した「親族」が申告期限までその宅地等の所有を継続する
- その宅地等を取得した「親族」が申告期限までその事業を継続する
つまり、亡くなった方の「親族」が宅地等を取得し、事業を承継しないと、この特例の適用を受けることはできません。
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親族が跡を継がない場合
親族内に、その亡くなった方の事業を引き継ぐ方がいらっしゃらず、亡くなった方と一緒に働いていた他人従業員の方が事業を承継する、ということもあると思います。
これが会社形態だと、株式の相続が絡むので、事業承継が難しくなるのですが、個人事業の場合、その点ではラクになります。
ただし、他人従業員の方が、その事業を営んでいた土地や建物を相続人の方から買い取るのは資金面でも大変でしょうから、相続人の方からその建物を借りて事業を営む、ということになるケースが多いのではないでしょうか。
相続人の方も、亡くなった方の事業を承継できないけれども、その相続した建物を貸すことで、お金が入ってくるのであればありがたい、と考えることもあるでしょう。
この場合、他人従業員の方により事業は承継されましたが、その土地建物を相続した相続人の方は、亡くなった方の事業を承継していませんので、特定事業用宅地等の適用はありません。
また、その土地建物を相続した相続人の方は、従業員の方に対して貸付事業を行うことになりますが、亡くなった方の貸付事業を承継したワケではないため、貸付事業用宅地等の適用もありません。
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